労働者の解雇につきましては、御指摘の米国では、随意雇用原則では使用者がいついかなる理由であっても労働者を解雇することができる、そういうふうにされているのは承知をしておりますが、海外でも米国以外の国では、解雇には法令の規定ぶりなどは、これは国によって異なりますが、日本と類似をした正当な理由、これが求められるのが一般的だと承知をしております。
我が国における解雇ルールの在り方については、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることなどを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理の在り方等も併せて、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると考えております。
委員から円滑な労働移動のお話がありましたけれども、現在、日本成長戦略会議の下に設置をされました労働市場改革分科会のとりまとめにおきましても、成長分野への労働移動の促進を支援をすると、そのように記述をされているところでありますので、そうした点についてはしっかり応援をしていきたいと考えております。
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猪瀬直樹(維新)
そういうお答えは予想はしていたんですが、改めて、もう一度資料二の方を御覧になっていただきますが、財投の預託金利子収入が約一千億円あるわけですね。そして、天下り組織に八百億円近く行っていると。このシステムをそのままやりながらこれを続けていくということであれば、保険料、保険料を更に下げるという措置を講じた方がよいかというふうに思うんですね。
今後も、この天下りについて目を向けて注視していくつもりですけれども、こういうことが割と知られていないし、隠されている中で、この積立金のように労災保険のお金がどんどんどんどんたまっていく。そして、恒常的に毎年毎年こうやっ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさに賃金を持続的に上げていくためには、労働生産性を持続的に上昇させるということは重要であります。
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猪瀬直樹(維新)
同意していただけたということで、次の話に移りますけれども、一般に労働市場の流動性を高めることはマクロの労働生産性や経済成長率を高めると言われますが、なぜなら、労働生産性の低い業種の労働力が高い業種へとシフトしやすくなるからであります。特に、AIや自動化などの技術の進歩が劇的な現在、労働シフトが起こる可能性が高まっています。
では、具体的にどのような仕事でシフトが起こるのでしょうか。
資料四です。アメリカの労働統計局の試算ですけれども、二〇三四年までの十年間で、例えばレジ係の雇用は三十一万人分なくなるとか、そういうことが予測されていますけれども、資料五…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労働者の解雇につきましては、御指摘の米国では、随意雇用原則では使用者がいついかなる理由であっても労働者を解雇することができる、そういうふうにされているのは承知をしておりますが、海外でも米国以外の国では、解雇には法令の規定ぶりなどは、これは国によって異なりますが、日本と類似をした正当な理由、これが求められるのが一般的だと承知をしております。
我が国における解雇ルールの在り方については、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることなどを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理の在り方等も併せて、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると考えております。
委員から円滑な労働移動のお話がありましたけれども、現在、日本成長戦略会議の下に設置をされました労働市場改革分科会のとりまとめにおきましても、成長分野への労働移動の促進を支援をすると、そのように記述をされているところでありますので、そうした点についてはしっかり応援をしていきたいと考えております。
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猪瀬直樹(維新)
しっかり考えていただいて、社会保障国民会議で給付付き税額控除のことを今やっているわけですけれども、そういうことをどんどん進めていかないと、日本がイノベーションのジレンマに陥ることなく国際競争力を維持し続けるためには、労働流動性を高めて労働生産性を上げる必要があるんですね。
今大胆な政策を次々と打ち出さないと、日本は先進国から転げ落ちてしまいます。その瀬戸際にいるという危機感を持たないといけないので、そのことを特に指摘して今日の質問を終えるんですが、先ほどの天下りみたいのがあると、労働の流動性なんて、役人が範を示していないで、逆だということですよね。
…
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宮出千慧(参政)
参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。
本日は、労災保険法の一部を改正する法律案について御質問いたします。午前中の他の委員の方々と質問が少々かぶるところもありますが、よろしくお願いいたします。
今回の改正では、その疾病の性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断することができないものとして政令で定める疾病について、療養補償給付等を受ける権利の消滅時効期間を二年から五年に延長することとされております。これにより、業務上の疾病であることの認識に時間を要するなどの理由で時効によって請求権を失ってしまう方を減らし、被災労働者の救済可能性を広…
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168岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。
他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい…
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