ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。
であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。
いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので、是非制度の周知徹底をお願いしたいと思います。いずれにしても、男女の別をなくした制度設計というのは重要な観点であるというふうに思っております。
次に、消滅時効時間の見直しと対象疾病について伺いたいと思います。
今回の改正では、疾病の性質上、労災保険給付を支給すべき事由に該当するか容易に判断できない疾病について請求権の時効を二年から五年に延長するとされています。政府資料上は、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病が想定されていると承知をしておりますけれども、この政令で定める対象疾病について、具体的にどのような疾患名、病気が想定されるか、少し具体的に、それらを想定した根拠とともに伺いたいと思います。また、施行後の請求状況等を踏まえて、必要に応じて対象疾病を追加あるいは見直す考えはあるか、確認をしたいと思います。
134岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
令和六年度末の遺族補償年金等の受給者数九万九千九人のうち被災者の性別が不詳である方を除きました九万七千五百二十四人につきまして、被災労働者の男女別受給者の続き柄別に見ますと、まず被災労働者が男性の場合でございますが、続き柄、夫はゼロ人、妻が八万七千二百八十八人、子は一千三百七十人、父母は五千四百七十一人、孫は三百五十一人、祖父母二百五十五人、兄弟姉妹六百七十七人の合計九万五千四百十二人、また被災労働者が女性の場合でございますが、こちらは、続き柄、夫が千百四十人、妻ゼロ人、子は二百四十二人、父母は五百七十一人、孫七十三人、祖父母三十人…
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135
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。
それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。
…
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136岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のようなケースにつきましては、具体的な件数は把握をしてございません。
ただ、令和二年度から令和六年度に、被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和二年度六十二人、令和三年度四十人、令和四年度五十二人、令和五年度六十人、令和六年度六十七人でございまして、夫にのみ課された支給要件によって年金の方の受給権が発生せず、一時金を受給された方というのがこの各年度の支給人数の内数として存在するという関係でございます。
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。
であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。
いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので、是非制度の周知徹底をお願いしたいと思います。いずれにしても、男女の別をなくした制度設計というのは重要な観点であるというふうに思っております。
次に、消滅時効時間の見直しと対象疾病について伺いたいと思います。
今回の改正では、疾病の性質上、労災保険給付を支給すべき事由に該当するか容易に判断できない疾病について請求権の時効を二年から五年に延長するとされています。政府資料上は、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病が想定されていると承知をしておりますけれども、この政令で定める対象疾病について、具体的にどのような疾患名、病気が想定されるか、少し具体的に、それらを想定した根拠とともに伺いたいと思います。また、施行後の請求状況等を踏まえて、必要に応じて対象疾病を追加あるいは見直す考えはあるか、確認をしたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今般の消滅時効の見直しにおきましては、疾病の性質上、業務災害等に当たるかどうか判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的高い疾病について消滅時効期間を五年としているところであります。
対象疾病については、本法案の成立後、政令で定めることとしておりますが、具体的には、脳梗塞、心筋梗塞、うつ病、石綿による肺がん、中皮腫等を想定をしておりますが、またその後の施行状況を踏まえ、必要に応じて見直しを検討していきたいと考えています。
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川村雄大(公明)
適時適切に対象疾病見直していくということでございました。脳・心臓疾患って、つまり虚血性の疾患であります。
関連して、高次脳機能障害を取り上げたいと思います。
高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人や家族、医療機関もなかなか気付かないまま放置されてしまうということが問題でございます。例えば、記憶障害、新しいことを覚えられないとか、注意障害、一つのことに集中できない、遂行機能障害、それから社会的行動障害、感情のコントロールが難しくいらいらしやすい等々がその症状として説明をされております。つまり、本人の性格や感情のコントロールの問題と片付けられて、自身…
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140岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
業務上疾病の中には、御指摘の脳血管疾患のように、当初の業務上疾病の経過又はその進行により新たな疾病を発症する場合がございます。
当初の業務上疾病と新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められます場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病等と一体のものとして取り扱うこととしておりますので、当初の業務上疾病の方で労災保険給付請求がなされていれば、新たな、後から、後続した新たな疾病について消滅時効には掛からないということになっております。
その上で、脳血管疾患につきましては、今般の時効期間の見直しにおきまして政令で指定をする疾病の一…
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