適時適切に対象疾病見直していくということでございました。脳・心臓疾患って、つまり虚血性の疾患であります。
関連して、高次脳機能障害を取り上げたいと思います。
高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人や家族、医療機関もなかなか気付かないまま放置されてしまうということが問題でございます。例えば、記憶障害、新しいことを覚えられないとか、注意障害、一つのことに集中できない、遂行機能障害、それから社会的行動障害、感情のコントロールが難しくいらいらしやすい等々がその症状として説明をされております。つまり、本人の性格や感情のコントロールの問題と片付けられて、自身でも病識が持てず、周囲からも理解がされず、困難を抱えてしまうわけであります。高次脳機能障害、その原因の多くは内因性の脳血管障害に起因しております。
そこで、確認ですけれども、業務に基づく内因性の血管疾患を原因として高次脳機能障害が生じた場合、本人や家族が労災との関係に気付くまで時間を要することが想定されます。こうした事案についても、今回の時効延長の趣旨から漏れないように、対象疾病や運用上の取扱いを明確にしていただけないでしょうか。必要に応じて政令又は運用通知等で明確にすべきではないでしょうか。
136岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のようなケースにつきましては、具体的な件数は把握をしてございません。
ただ、令和二年度から令和六年度に、被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和二年度六十二人、令和三年度四十人、令和四年度五十二人、令和五年度六十人、令和六年度六十七人でございまして、夫にのみ課された支給要件によって年金の方の受給権が発生せず、一時金を受給された方というのがこの各年度の支給人数の内数として存在するという関係でございます。
この発言のページ
137
川村雄大(公明)
ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。
であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。
いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので…
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138
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今般の消滅時効の見直しにおきましては、疾病の性質上、業務災害等に当たるかどうか判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的高い疾病について消滅時効期間を五年としているところであります。
対象疾病については、本法案の成立後、政令で定めることとしておりますが、具体的には、脳梗塞、心筋梗塞、うつ病、石綿による肺がん、中皮腫等を想定をしておりますが、またその後の施行状況を踏まえ、必要に応じて見直しを検討していきたいと考えています。
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
適時適切に対象疾病見直していくということでございました。脳・心臓疾患って、つまり虚血性の疾患であります。
関連して、高次脳機能障害を取り上げたいと思います。
高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人や家族、医療機関もなかなか気付かないまま放置されてしまうということが問題でございます。例えば、記憶障害、新しいことを覚えられないとか、注意障害、一つのことに集中できない、遂行機能障害、それから社会的行動障害、感情のコントロールが難しくいらいらしやすい等々がその症状として説明をされております。つまり、本人の性格や感情のコントロールの問題と片付けられて、自身でも病識が持てず、周囲からも理解がされず、困難を抱えてしまうわけであります。高次脳機能障害、その原因の多くは内因性の脳血管障害に起因しております。
そこで、確認ですけれども、業務に基づく内因性の血管疾患を原因として高次脳機能障害が生じた場合、本人や家族が労災との関係に気付くまで時間を要することが想定されます。こうした事案についても、今回の時効延長の趣旨から漏れないように、対象疾病や運用上の取扱いを明確にしていただけないでしょうか。必要に応じて政令又は運用通知等で明確にすべきではないでしょうか。
140岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
業務上疾病の中には、御指摘の脳血管疾患のように、当初の業務上疾病の経過又はその進行により新たな疾病を発症する場合がございます。
当初の業務上疾病と新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められます場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病等と一体のものとして取り扱うこととしておりますので、当初の業務上疾病の方で労災保険給付請求がなされていれば、新たな、後から、後続した新たな疾病について消滅時効には掛からないということになっております。
その上で、脳血管疾患につきましては、今般の時効期間の見直しにおきまして政令で指定をする疾病の一…
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141
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
高次脳機能障害につきましては、昨年の臨時国会で高次脳機能障害者支援法が成立をいたしておりますので、この高次脳機能障害ということについてもしっかり社会的にも認知を高めていきたいというふうに考えております。
次に、職業性がんと労災病院の役割について伺います。
全国に三十ある労災病院等では、独自の病職歴調査を行っております。これは、労災病院に入院した患者さんは、病歴だけでなくて職業歴等を詳細に調査をして、職場環境と疾病との関連を研究に役立てております。労災病院の病職歴調査というのは、職業歴データが四百六十万件、病歴データは八百六十…
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142岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般の改正案におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病について消滅時効期間を二年から五年に延長する、そういった対象を政令で定めるという内容を盛り込んでいるところでございますが、現時点で想定しております脳・心臓疾患等につきましては、やはり想定される疾病の要因が多岐にわたることから、業務上災害であるかどうかの、否かの判断が難しい場合があり、実際にも時効後に請求なされた件数が比較的高いことも確認されているところでございます。
御指摘の職業がんでございますが、業務において発がん性物質に暴露するこ…
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