ありがとうございます。
予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。
それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。
次に、いわゆる施行日前事案について確認をしたいと思います。
改正案の附則第二条では、令和九年四月一日の施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金等については、遺族の範囲、順位等は、なお従前の例による、従前の例によるとされております。したがって、施行日前に労働者たる妻が業務上亡くなられて、夫が、生計維持関係にありながら、死亡当時五十五歳未満かつ一定の障害状態になかったために遺族補償年金の受給権が発生しなかったという事案については、改正後も救済対象とならないものと理解をしております。
では、こうした施行日前事案がどの程度存在するか、政府として把握されておりましたら教えてください。
132
秋野公造(公明)
音を聞こえるためということであればそれでいいんですけど、耳鳴りとかいった様々な症状等もありまして、医療へのアクセス等は必要だと考えますので、引き続き御検討をお願いをいたします。
終わります。
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133
川村雄大(公明)
公明党の川村雄大でございます。
引き続きまして質疑をさせていただきます。
今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。
一…
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134岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
令和六年度末の遺族補償年金等の受給者数九万九千九人のうち被災者の性別が不詳である方を除きました九万七千五百二十四人につきまして、被災労働者の男女別受給者の続き柄別に見ますと、まず被災労働者が男性の場合でございますが、続き柄、夫はゼロ人、妻が八万七千二百八十八人、子は一千三百七十人、父母は五千四百七十一人、孫は三百五十一人、祖父母二百五十五人、兄弟姉妹六百七十七人の合計九万五千四百十二人、また被災労働者が女性の場合でございますが、こちらは、続き柄、夫が千百四十人、妻ゼロ人、子は二百四十二人、父母は五百七十一人、孫七十三人、祖父母三十人…
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- (上の発言)
135
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。
それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。
次に、いわゆる施行日前事案について確認をしたいと思います。
改正案の附則第二条では、令和九年四月一日の施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金等については、遺族の範囲、順位等は、なお従前の例による、従前の例によるとされております。したがって、施行日前に労働者たる妻が業務上亡くなられて、夫が、生計維持関係にありながら、死亡当時五十五歳未満かつ一定の障害状態になかったために遺族補償年金の受給権が発生しなかったという事案については、改正後も救済対象とならないものと理解をしております。
では、こうした施行日前事案がどの程度存在するか、政府として把握されておりましたら教えてください。
136岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のようなケースにつきましては、具体的な件数は把握をしてございません。
ただ、令和二年度から令和六年度に、被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和二年度六十二人、令和三年度四十人、令和四年度五十二人、令和五年度六十人、令和六年度六十七人でございまして、夫にのみ課された支給要件によって年金の方の受給権が発生せず、一時金を受給された方というのがこの各年度の支給人数の内数として存在するという関係でございます。
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137
川村雄大(公明)
ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。
であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。
いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今般の消滅時効の見直しにおきましては、疾病の性質上、業務災害等に当たるかどうか判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的高い疾病について消滅時効期間を五年としているところであります。
対象疾病については、本法案の成立後、政令で定めることとしておりますが、具体的には、脳梗塞、心筋梗塞、うつ病、石綿による肺がん、中皮腫等を想定をしておりますが、またその後の施行状況を踏まえ、必要に応じて見直しを検討していきたいと考えています。
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