公明党の川村雄大でございます。
引き続きまして質疑をさせていただきます。
今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。
一方で、制度を知らないために申請に至らない、あるいは事業主との関係を懸念して請求をためらう、それから医療機関や相談窓口でそもそも労災の可能性が十分に考慮されないなど、従前から指摘されてきた運用面の課題は改正後も残り得るというふうに考えます。
そこで、今回の改正によって新たに補償や救済の対象となる方がどの程度いるのか、それから、なお救済にたどり着きにくい方がどこに残るのか等を整理する観点から、以下、質疑をさせていただきます。
まず、遺族補償年金における支給要件等の見直しについて伺います。
遺族補償年金は、業務上の死亡により遺族が失った被扶養利益を補填する労災補償制度の本旨に関わる給付であるというふうに考えております。今回の改正では、夫にのみ課されていた妻の死亡時に五十五歳以上又は一定の障害状態にあることという要件を撤廃するわけであります。これは、男性は自活できるはずという古い前提を改め、労災補償制度における男女差を解消する重要な改正であるというふうに受け止めています。
そこで、まず現状について伺いますけれども、現行制度における遺族補償年金について、直近の受給者数と新規支給決定件数、被災労働者の男女別、受給権者の続柄別にあらましをお示しください。また、今回の夫要件撤廃によって新たに遺族補償年金を受給可能となる夫は年間何件程度と見込んでいるか、その推計の前提も含めてお伺いしたいと思います。
130
秋野公造(公明)
よろしくお願いいたします。
騒音性難聴の方に対する健診、非常に重要だと思いますけれども、この二次健診、アフターケアの制度においてもこの騒音性難聴の方を対象とした十分なケアが行われているか、お伺いをしたいと思います。
この発言のページ
131
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労災保険の二次健康診断等給付についての御指摘かと思いますけれども、これ、過労死防止の観点から、労働安全衛生法に基づいて、定期の健康診断において脳・心臓疾患に関する一定の項目に異常の所見が認められた者を対象に二次健康診断等を行うものでありまして、騒音性難聴については対象となっておりません。
ただ、他方で、騒音性難聴の方への対応は重要だと考えておりますので、労災保険の義肢等補装具費支給制度において、補聴器の購入、修理に係る費用の支給などを行っているところでございます。
被災労働者の方の円滑な社会復帰等の促進を今後とも取り組んでいきたい、図っていきたいと考…
この発言のページ
132
秋野公造(公明)
音を聞こえるためということであればそれでいいんですけど、耳鳴りとかいった様々な症状等もありまして、医療へのアクセス等は必要だと考えますので、引き続き御検討をお願いをいたします。
終わります。
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- (上の発言)
133
川村雄大(公明)
公明党の川村雄大でございます。
引き続きまして質疑をさせていただきます。
今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。
一方で、制度を知らないために申請に至らない、あるいは事業主との関係を懸念して請求をためらう、それから医療機関や相談窓口でそもそも労災の可能性が十分に考慮されないなど、従前から指摘されてきた運用面の課題は改正後も残り得るというふうに考えます。
そこで、今回の改正によって新たに補償や救済の対象となる方がどの程度いるのか、それから、なお救済にたどり着きにくい方がどこに残るのか等を整理する観点から、以下、質疑をさせていただきます。
まず、遺族補償年金における支給要件等の見直しについて伺います。
遺族補償年金は、業務上の死亡により遺族が失った被扶養利益を補填する労災補償制度の本旨に関わる給付であるというふうに考えております。今回の改正では、夫にのみ課されていた妻の死亡時に五十五歳以上又は一定の障害状態にあることという要件を撤廃するわけであります。これは、男性は自活できるはずという古い前提を改め、労災補償制度における男女差を解消する重要な改正であるというふうに受け止めています。
そこで、まず現状について伺いますけれども、現行制度における遺族補償年金について、直近の受給者数と新規支給決定件数、被災労働者の男女別、受給権者の続柄別にあらましをお示しください。また、今回の夫要件撤廃によって新たに遺族補償年金を受給可能となる夫は年間何件程度と見込んでいるか、その推計の前提も含めてお伺いしたいと思います。
134岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
令和六年度末の遺族補償年金等の受給者数九万九千九人のうち被災者の性別が不詳である方を除きました九万七千五百二十四人につきまして、被災労働者の男女別受給者の続き柄別に見ますと、まず被災労働者が男性の場合でございますが、続き柄、夫はゼロ人、妻が八万七千二百八十八人、子は一千三百七十人、父母は五千四百七十一人、孫は三百五十一人、祖父母二百五十五人、兄弟姉妹六百七十七人の合計九万五千四百十二人、また被災労働者が女性の場合でございますが、こちらは、続き柄、夫が千百四十人、妻ゼロ人、子は二百四十二人、父母は五百七十一人、孫七十三人、祖父母三十人…
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135
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。
それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。
…
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136岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のようなケースにつきましては、具体的な件数は把握をしてございません。
ただ、令和二年度から令和六年度に、被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和二年度六十二人、令和三年度四十人、令和四年度五十二人、令和五年度六十人、令和六年度六十七人でございまして、夫にのみ課された支給要件によって年金の方の受給権が発生せず、一時金を受給された方というのがこの各年度の支給人数の内数として存在するという関係でございます。
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