石橋委員からも指摘がありましたが、そうしたその未保険の状態に、善意の加入者、保険金を払っているがそれが国に届いていなかった、そこはしっかりとやっていただく、大臣もうなずいていただいていますが、お願いいたします。
特別加入制度は、フリーランスなど個人事業者の労災補償を行う上で重要なセーフティーネットです。これ、労働者に当たる者は、特別加入ではなく労災保険本体に加入するのが当然です。労働政策研究・研修機構、JILPTなども指摘していますが、報告書で指摘していますが、ほかの判断材料と併せて、特別加入しているから労働者ではなく個人事業主だと、労働者性なしと判断された例が労災事故について労働基準監督署の監督復命書で複数見られたということです。
そして、五月二十九日の衆議院の厚労委員会で、岡野代議士の質問に対して岸本労働局長は、労働者性の疑いがある場合には労基局の窓口に相談するよう指導してまいりたいと答弁していただきました。しかし、相談だけではまだまだ実効性が伴わないのではないかと思います。
そこで、厚労大臣にお尋ねしますが、特別加入団体の承認要件を法定化し、省令でルールを定めるに当たって、加入希望者が実態として労働者に該当しないかどうかを特別加入団体が厳格に審査する役割をどう持たせようとするのか。あわせて、労働基準監督署の現場において、特別加入の有無という外形的な事実ではなく、実態に基づく労働者性の判断を徹底し、本来の労働者が労災保険本体の保護から漏れることがないようどのような指導を行うのか、厚労大臣の御見解、伺えますでしょうか。
87岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現在、特定フリーランス事業に係る特別加入団体につきましては、現行通達におきまして、加入者に適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること等の要件を課しているところでございます。
今般の法案におきまして、特別加入団体についてこの承認要件等を法定、法律に根拠を持たせることとしておりますが、その内容として、御指摘の業務災害の防止に関する活動を含めて具体的に承認要件をどうしていくかにつきましては、審議会の御議論なども踏まえながら、法案成立した暁には、改めて労働政策審議会で御議論いただきたいと思っております。
この発言のページ
88
芳賀道也(国民)
次に、特別加入団体が業務改善命令に違反して労災保険が消滅する場合、なくなる場合、一人親方などの特別加入者に落ち度がないにもかかわらず、突如無保険となる事態は防がなければなりません。
五月二十九日の衆議院厚労委員会で、厚労省の岸本労働基準局長が、我が党の岡野代議士の質問に対して、三月末までの期間確保やほかの団体への移行推奨を行うと答弁していましたが、年度途中で緊急に承認を取り消さざるを得ないような悪質なケースにおいて、その日から移行先が見付かるまでの間、無保険状態をどのように防ぐのでしょうか。
また、一人親方など特別加入者が既に払っていた保険料や手数料…
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89岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、特別加入団体に対する業務改善命令の仕組みや保険関係の消滅といったことにつきましては、特別加入団体の適正化という論点と特別加入者のセーフティーネットの保護という論点と両方が重要であるというふうに考えております。委員御指摘の年度途中で緊急に承認を取り消すことも、せざるを得ないような悪質なケースでございますが、これ個々のケースごとにどういった対応が最善かを考えてまいる必要があると考えておりますけれども、まずは極力、特別加入団体の運営が適切に行われるよう指導していくことが、団体、あるいは当該団体に係る特別加入者への予告の観点…
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- (上の発言)
90
芳賀道也(国民)
石橋委員からも指摘がありましたが、そうしたその未保険の状態に、善意の加入者、保険金を払っているがそれが国に届いていなかった、そこはしっかりとやっていただく、大臣もうなずいていただいていますが、お願いいたします。
特別加入制度は、フリーランスなど個人事業者の労災補償を行う上で重要なセーフティーネットです。これ、労働者に当たる者は、特別加入ではなく労災保険本体に加入するのが当然です。労働政策研究・研修機構、JILPTなども指摘していますが、報告書で指摘していますが、ほかの判断材料と併せて、特別加入しているから労働者ではなく個人事業主だと、労働者性なしと判断された例が労災事故について労働基準監督署の監督復命書で複数見られたということです。
そして、五月二十九日の衆議院の厚労委員会で、岡野代議士の質問に対して岸本労働局長は、労働者性の疑いがある場合には労基局の窓口に相談するよう指導してまいりたいと答弁していただきました。しかし、相談だけではまだまだ実効性が伴わないのではないかと思います。
そこで、厚労大臣にお尋ねしますが、特別加入団体の承認要件を法定化し、省令でルールを定めるに当たって、加入希望者が実態として労働者に該当しないかどうかを特別加入団体が厳格に審査する役割をどう持たせようとするのか。あわせて、労働基準監督署の現場において、特別加入の有無という外形的な事実ではなく、実態に基づく労働者性の判断を徹底し、本来の労働者が労災保険本体の保護から漏れることがないようどのような指導を行うのか、厚労大臣の御見解、伺えますでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
形式上は請負や委託の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当いたします。個人で労災保険の特別加入をするのではなくて、その事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けまして、特別加入団体に対してはこうした取扱いについて周知を徹底していきたいと考えております。
また、労働者性に関する自己チェックシートを配付をいたしまして、特別加入申請時において確認をすることや、あるいは労働者性があるのではないかと疑われるような事案を把握した場合には、労働基準監督署等に相談をするよ…
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芳賀道也(国民)
是非、労基局に相談した後の、やはり問題があるものについて、是正に実効性があるような形もより進めていっていただきたいと思います。
次に、今回の法改正の基となった労働政策審議会の報告書でも、実態把握の必要性というものが書かれていました。具体的に、いつ、どのような手法でメリット制の実態調査を行うのか。単なるアンケートにとどまらず、送検事案の分析や労働者側のヒアリングなど、多角的な手法を使ってメリット制度の弊害を客観的に把握することも必要だと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
加えて、この実態調査の結果、メリット制の弊害が明らかに認められた場合はど…
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小川克巳(自民)
岸本職業安定局長。
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