岸本職業安定局長。
小川克巳 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
石橋委員からも指摘がありましたが、そうしたその未保険の状態に、善意の加入者、保険金を払っているがそれが国に届いていなかった、そこはしっかりとやっていただく、大臣もうなずいていただいていますが、お願いいたします。 特別加入制度は、フリーランスなど個人事業者の労災補償を行う上で重要なセーフティーネットです。これ、労働者に当たる者は、特別加入ではなく労災保険本体に加入するのが当然です。労働政策研究・研修機構、JILPTなども指摘していますが、報告書で指摘していますが、ほかの判断材料と併せて、特別加入しているから労働者ではなく個人事業主だと、労働者性なしと判断…
形式上は請負や委託の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当いたします。個人で労災保険の特別加入をするのではなくて、その事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けまして、特別加入団体に対してはこうした取扱いについて周知を徹底していきたいと考えております。 また、労働者性に関する自己チェックシートを配付をいたしまして、特別加入申請時において確認をすることや、あるいは労働者性があるのではないかと疑われるような事案を把握した場合には、労働基準監督署等に相談をするよ…
是非、労基局に相談した後の、やはり問題があるものについて、是正に実効性があるような形もより進めていっていただきたいと思います。 次に、今回の法改正の基となった労働政策審議会の報告書でも、実態把握の必要性というものが書かれていました。具体的に、いつ、どのような手法でメリット制の実態調査を行うのか。単なるアンケートにとどまらず、送検事案の分析や労働者側のヒアリングなど、多角的な手法を使ってメリット制度の弊害を客観的に把握することも必要だと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。 加えて、この実態調査の結果、メリット制の弊害が明らかに認められた場合はど…
- (上の発言)
岸本職業安定局長。
お答えいたします。 御指摘のとおり、本年一月の労働政策審議会の建議では、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念が指摘をされ、その実態を把握することというふうにされたところでございます。 このため、今年度、メリット制等を背景として労災隠しが行われていないか、労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いが行われていないか、行われている場合どのような行為が行われているか等について実態把握を行うこととしており、また、これについては来年度以降も継続的に行ってまいりたいと考えております…
失礼しました。岸本労働基準局長でございます。
是非、こちらも、メリット制の実態の調査と、そして問題があればこれを、この問題をなくすための努力、お願いしたいと思います。
次に、二〇二〇年の労働災害データによりますと、建設業の死亡者二百五十八人に対して農作業の死亡者は二百七十人と、建設業の死亡事故より農業での死亡事故が多い。労災事故として補償すべき部分もあると考えますが、農業での事故を減らすためにどうするか、農水省の見解はいかがでしょうか。