お答えいたします。
現在、特定フリーランス事業に係る特別加入団体につきましては、現行通達におきまして、加入者に適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること等の要件を課しているところでございます。
今般の法案におきまして、特別加入団体についてこの承認要件等を法定、法律に根拠を持たせることとしておりますが、その内容として、御指摘の業務災害の防止に関する活動を含めて具体的に承認要件をどうしていくかにつきましては、審議会の御議論なども踏まえながら、法案成立した暁には、改めて労働政策審議会で御議論いただきたいと思っております。
84
芳賀道也(国民)
次に、労災保険法第三十五条第四項に新たに、特別加入団体が問題のある運営をしていると厚労省が確認した場合、業務改善命令ができるという条項が設けられますが、より具体的に、改善の必要があると認めるときはどのような場合を指すのか、また、業務改善命令はどの範囲まで出せるのか、そして、厚労省が業務改善命令を出すかどうか確認を行うために、特別加入団体に調査に入る権限はどのような範囲で認められるのでしょうか。
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85岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
業務改善命令についてでございますが、特別加入団体の業務運営に改善の必要があると認めるときという要件、また、業務改善命令の範囲につきましては、例えば特別加入団体が業務災害の防止に関する活動を行っていないというような場合に、当該活動を実施するよう指導する、改善命令を出すといったことが考えられると考えておりますけれども、具体的に、それぞれの特別加入団体の業務運営の実態に応じて、指導、改善命令の内容は様々であると考えておりますので、場面や範囲をあらかじめ特定することは難しゅうございますが、いずれにしましても、特別加入団体の運営が適切に行われ…
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86
芳賀道也(国民)
是非、より調査などの権限も強める方向で、しっかりとしたこの働く者の無保険にならないようにというようなことも守っていただきたいと思います。
次に、ここにいらっしゃる議員の方々には、建設会社が下請企業などを集めて開いた安全大会に呼ばれて挨拶をされたという方もいらっしゃると思いますが、これは労働安全衛生法に基づくものということです。その労働基準局長の局長通知などによると、特定フリーランス事業の特別加入の事務を行う特別加入団体も、少なくとも年に一度、災害防止等に関する教育の機会、つまり災害防止の研修会などを開く必要があるとされています。
厚労省に伺いますが、…
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- (上の発言)
87岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現在、特定フリーランス事業に係る特別加入団体につきましては、現行通達におきまして、加入者に適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること等の要件を課しているところでございます。
今般の法案におきまして、特別加入団体についてこの承認要件等を法定、法律に根拠を持たせることとしておりますが、その内容として、御指摘の業務災害の防止に関する活動を含めて具体的に承認要件をどうしていくかにつきましては、審議会の御議論なども踏まえながら、法案成立した暁には、改めて労働政策審議会で御議論いただきたいと思っております。
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芳賀道也(国民)
次に、特別加入団体が業務改善命令に違反して労災保険が消滅する場合、なくなる場合、一人親方などの特別加入者に落ち度がないにもかかわらず、突如無保険となる事態は防がなければなりません。
五月二十九日の衆議院厚労委員会で、厚労省の岸本労働基準局長が、我が党の岡野代議士の質問に対して、三月末までの期間確保やほかの団体への移行推奨を行うと答弁していましたが、年度途中で緊急に承認を取り消さざるを得ないような悪質なケースにおいて、その日から移行先が見付かるまでの間、無保険状態をどのように防ぐのでしょうか。
また、一人親方など特別加入者が既に払っていた保険料や手数料…
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89岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、特別加入団体に対する業務改善命令の仕組みや保険関係の消滅といったことにつきましては、特別加入団体の適正化という論点と特別加入者のセーフティーネットの保護という論点と両方が重要であるというふうに考えております。委員御指摘の年度途中で緊急に承認を取り消すことも、せざるを得ないような悪質なケースでございますが、これ個々のケースごとにどういった対応が最善かを考えてまいる必要があると考えておりますけれども、まずは極力、特別加入団体の運営が適切に行われるよう指導していくことが、団体、あるいは当該団体に係る特別加入者への予告の観点…
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芳賀道也(国民)
石橋委員からも指摘がありましたが、そうしたその未保険の状態に、善意の加入者、保険金を払っているがそれが国に届いていなかった、そこはしっかりとやっていただく、大臣もうなずいていただいていますが、お願いいたします。
特別加入制度は、フリーランスなど個人事業者の労災補償を行う上で重要なセーフティーネットです。これ、労働者に当たる者は、特別加入ではなく労災保険本体に加入するのが当然です。労働政策研究・研修機構、JILPTなども指摘していますが、報告書で指摘していますが、ほかの判断材料と併せて、特別加入しているから労働者ではなく個人事業主だと、労働者性なしと判断…
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