お答えいたします。
救急業務の一部有料化につきましてですが、総務省消防庁におきまして、平成二十七年度に救急業務のあり方に関する検討会を開催し、そこで検討をいたしております。この検討におきましては、経済状況により救急要請をちゅうちょするのではないか、有料、無料の線引きや判断が難しいのではないか、料金徴収に係る事務負担が増えるのではないかなど、導入の際に多くの課題があることや、各消防本部からも懸念が示されたことを踏まえると、引き続き慎重な議論が必要という結論になったところでございます。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
お答えいたします。
救急業務の一部有料化につきましてですが、総務省消防庁におきまして、平成二十七年度に救急業務のあり方に関する検討会を開催し、そこで検討をいたしております。この検討におきましては、経済状況により救急要請をちゅうちょするのではないか、有料、無料の線引きや判断が難しいのではないか、料金徴収に係る事務負担が増えるのではないかなど、導入の際に多くの課題があることや、各消防本部からも懸念が示されたことを踏まえると、引き続き慎重な議論が必要という結論になったところでございます。
そのとおりで、休日とか深夜とか、お医者さん、あるいは医療従事者が不足する状況下で、一人でも多くの命を救うために、治療の優先順位というのを決定することは非常に重要なんです。そのための体制整備を進めるべきだということでいいと思うんですね。 軽症の患者の治療は後回しにすべきなんですね。そもそも、軽症で不急の患者が普通の日に診療時間内に受診すればいいわけです。平日に休めないとか、日中は用事があるとか、そういう理由で救急外来を、夜間や休日に受診する人はいますけれども、こういうのを許しちゃいけないんです。そこのモラルハザードが一番問題なんです。 その対策として、…
今委員から御指摘のありました選定療養につきましては、緊急の受診は、緊急の受診の必要性はないが、患者の自己都合で時間外診療を希望した場合に医療機関が徴収することができるとして規定をしたものであります。 患者に時間外診察に関する選定療養として特別の料金をお支払いいただくかどうか、これはやはり地域の実情を踏まえて各医療機関において判断をしていただくことが重要だと考えております。現時点で直ちに国としての一律のルール、国の一律のルールとして義務化するということは考えておりませんが、一方で、委員御指摘のように、いわゆるコンビニ受診によって救急医療が逼迫をしている、…
今の答弁、生ぬるいんだよね。それじゃ駄目だよ。 義務化しないと、救急病院の多くというのは、本当に軽症患者来ないように選定療養費を導入しないとやっていけないんです。導入すると住民から苦情が来る、そういうことあるんです。だから、できないんじゃないかと、そういう話ですよ。だけど、国が義務化してくれれば、これ国から言われているんですからと説明できますから。 特定の病院というのは、紹介状のない患者から選定療養費徴収を義務化されているのと同様に、特定の救急病院のみ義務化するのはできるんですよ。こことここは義務化ですと指定すればいいんです。やる気の問題ですよ。これ…
お答えいたします。
救急業務の一部有料化につきましてですが、総務省消防庁におきまして、平成二十七年度に救急業務のあり方に関する検討会を開催し、そこで検討をいたしております。この検討におきましては、経済状況により救急要請をちゅうちょするのではないか、有料、無料の線引きや判断が難しいのではないか、料金徴収に係る事務負担が増えるのではないかなど、導入の際に多くの課題があることや、各消防本部からも懸念が示されたことを踏まえると、引き続き慎重な議論が必要という結論になったところでございます。
有料化すると社会的弱者が救急車の利用をちゅうちょするというふうな、いろいろ言われ方あるけれども、今はそれ解消されたと思いますよ。なぜなら、多くの自治体が救急電話相談を設けているからです。お金を取られるのが心配だったら、まずは電話で相談すればいいんです。
その見送られた当時と違って、今は有料化できる環境が整備されていると思うんですけれども、参考人、いかがでしょう、もう一度。
議員御指摘のとおり、救急車の適時適切な利用というのは非常に大事でございまして、私どもといたしましても、今御紹介のありました、救急車を呼ぶか迷ったときの電話相談窓口であるシャープ七一一九の全国展開を積極的に推進してきたところであり、その人口カバー率は、令和八年度末時点で、だんだん増えてきていて、八八・一%まで及んでおります。
ただ、やはり先ほど申し上げましたような課題というものは残っておりますと考えられますものですから、それを踏まえますと、引き続き慎重な議論は必要だと認識をしているところでございます。
先ほどの外国の例で、特に参考になるのはシンガポールで、シンガポールでは、緊急と判断された場合は無料、そうでない場合は有料と分かりやすいよね。緊急性の有無の最終的な判断は搬送医療機関の医師の評価に基づいて行われると、こうやってすればいいわけですよ。あんた有料、あなたは無料、それで十分に判断することできますよ。 それと同様の取組を、日本でも幾つかの自治体のほか、これ茨城県でも実施しているんですね。資料六で、これ、茨城県やったんですよ。茨城県では、二〇二四年から、救急車で搬送された患者のうち、緊急性が認められなかった場合には指定された病院で選定療養費を徴収す…