間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

お答えいたします。

今、ただいま委員の御提示いただきました資料の十二ページなどにありますように、一部のホスピス型住宅における訪問看護について適正化必要じゃないかという御指摘をかねてより頂戴しておりました。

その上で、今、これも委員から御紹介いただきましたけれども、今回の診療報酬改定におきましては、訪問看護ステーションが併設、隣接する高齢者住まい等に居住する利用者に対して、二十四時間体制で頻回の訪問看護を行った場合を対象とした包括型訪問看護療養費を新設をいたしました。

この訪問看護、包括型訪問看護療養費には、一日当たりの訪問時間や建物に居住する利用者の人数により複数の区分が設けられておりまして、そのうちの一部の区分、先ほど委員からもイ、ロ、ハ、ニのところの御指摘、具体的な御指摘いただきましたけれども、このニの区分は請求できないんですが、それ以外の三区分については、主治医の指示により予見が難しい重篤な症状の出現に緊急に対応する場合に緊急訪問看護加算を別に算定できる仕組みを残しておるということでございます。

ただ、ここも御指摘ございましたように、包括型訪問看護療養費は、計画的な訪問看護だけではなくて、随時の対応も含む評価でございます。だからこそ包括型なわけでございますので、緊急訪問看護加算につきましては、通常とは著しく異なる対応を対象とするものであって、同日に多数の利用者に算定するなど安易に算定することはできないとの考え方を、さきに六月十七日に疑義解釈でお示しをしました。

今後についてでございますけれども、包括型訪問看護療養費や緊急訪問看護加算について、今後、今、ただいま委員からの御指摘も踏まえまして、レセプト情報等の活用や訪問看護ステーションへの調査等によって今回の改定の検証を行いたいと考えておりまして、中医協において必要な検討を行ってまいりたいと、このように考えております。

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