ありがとうございます。
私はやはり必要なのは補正された比較分析ではないかと思うんですけれども、そのように審議会がということであれば、それがお答えだと思います。
次に、症例の判断基準についてお伺いします。
ちょっと細かいことになるんですが、今年の四月二十二日の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会で報告された七十三歳男性の死亡症例のことについてです。病理解剖の結果、びまん性肺障害・肺胞出血による呼吸不全と診断され、報告医からは、ワクチン関連免疫性血小板減少症による致命的出血性病態が示唆されるとの記載もありました。これらは、副反応疑い報告におけるアルファ評価にかなり近い事例だと自分では思うのですけれども、専門家評価としてはガンマ、要するに情報不足により評価不能とされました。
特例臨時接種期間中、接種後死亡として報告された事例は二千百五十一件であり、そのうち二千百三十八件、約九九・四%がガンマ評価、すなわち評価不能とされております。
そこで伺います。
報告医がワクチンとの関連を疑い、医学的所見や解剖所見等において関連が示唆されていたにもかかわらず、専門家評価ではガンマ、すなわち評価不能となった事例がどのぐらい存在するのか、厚生労働省は把握されていますでしょうか。
143鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
先ほど大臣からも御説明させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る対応につきましては、我が国において使用実績がないワクチンであることを踏まえまして、これまでワクチン接種との因果関係は示されていない症状を含めて幅広く評価を行っていく必要があるというようなことから、先ほど大臣からお話がございましたように、積極的に報告を行うよう依頼してきたと、そういう状況でございます。
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144
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
次の質問ですね。
それでは、過去のほかの定期接種ワクチンと比較し、接種回数や接種人数当たりに補正した形での解析というのは行っていられるのでしょうか。
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145鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
副反応疑い報告につきましては、ワクチンごとに接種可能延べ人数当たりの報告件数を算出した上で審議会に提示し、ほかの科学的知見とともに評価していただいておりますが、新型コロナワクチンと他の定期接種ワクチンでは対象疾患、接種対象者等が異なることから、副反応報告の頻度を単純に比較することは適切ではないと考えております。
また、予防接種健康被害救済制度につきましては、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、御本人や遺族からの申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係を個別に審査会で審査した上で幅広く救済する制度であり、ワクチンの安全性…
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- (上の発言)
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
私はやはり必要なのは補正された比較分析ではないかと思うんですけれども、そのように審議会がということであれば、それがお答えだと思います。
次に、症例の判断基準についてお伺いします。
ちょっと細かいことになるんですが、今年の四月二十二日の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会で報告された七十三歳男性の死亡症例のことについてです。病理解剖の結果、びまん性肺障害・肺胞出血による呼吸不全と診断され、報告医からは、ワクチン関連免疫性血小板減少症による致命的出血性病態が示唆されるとの記載もありました。これらは、副反応疑い報告におけるアルファ評価にかなり近い事例だと自分では思うのですけれども、専門家評価としてはガンマ、要するに情報不足により評価不能とされました。
特例臨時接種期間中、接種後死亡として報告された事例は二千百五十一件であり、そのうち二千百三十八件、約九九・四%がガンマ評価、すなわち評価不能とされております。
そこで伺います。
報告医がワクチンとの関連を疑い、医学的所見や解剖所見等において関連が示唆されていたにもかかわらず、専門家評価ではガンマ、すなわち評価不能となった事例がどのぐらい存在するのか、厚生労働省は把握されていますでしょうか。
147宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
新型コロナワクチンも含めまして、予防接種法に基づき医師等から報告を求める副反応疑い報告では、報告医から因果関係の有無や報告医の意見を記載する欄を設けておりまして、それらを含めてPMDAへ報告されているということでございます。PMDAでは、報告された副反応疑い報告について、個々の症例ごとに、因果関係の有無や報告医の意見も含めた医学的所見、解剖所見等の情報に基づいて、専門家による因果関係評価を行っております。
御指摘の報告医がワクチンとの関連を示唆している事例でPMDAの専門家評価でガンマ評価とされた事例の数は、具体的には把握しており…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、ガンマ評価の中に一体どういう症例が含まれているのかということを検証し続けていただきたいと思います。少なくともやはり報告医評価と専門家評価が乖離した事例については、より詳細を把握し、分析し、安全性評価に活用すべきだと考えております。
このようなガンマ評価が大半を占める状態、状況をもって、なぜ政府は重大な懸念は認められないと結論付けられるのでしょうか。たとえ審議会がそうだとあったとしてもです。厚生労働省はどのような逆に条件がそろえばワクチンの安全性について懸念ありと判断するのか、その判断基準についてお答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
副反応疑い報告の個々の症例について、情報不足等によって因果関係が評価をできない、ガンマ評価ですが、と評価されたものであっても、安全性の評価には必要な情報だと考えております。ガンマ評価の症例を含む報告頻度、この頻度も含め評価を行っているところでありますので、このような報告頻度の評価によって、例えば新型コロナウイルス接種後の心筋炎、心膜炎に関する注意喚起なども行っているところであります。あっ、新型コロナワクチン接種後のですね、心筋炎、心膜炎に関する注意喚起等を行っているところであります。
安全性については、懸念ありと判断するための一律の基準は設けてはおりま…
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