入院時付添いの通知に基づいて病院側が個室にする場合は、患者の選択によるものではないですよね。大臣、一般論でお答えください。また、個室の自己負担について、実態調査も是非してください。お願いします。
天畠大輔 (れいわ新選組)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料など自己負担となる部分の費用を見える化し、妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日は、これに関連し、重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。 重度障害者の入院時の介助者付添いについては、平成二十八年の厚労省通知をベースに何度か通知が出されています。現在は、入院中の病床に介助者が付き添うことができ、支援区分四以上で特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を利用できること…
一般的に、特別の療養環境の提供は、患者の自由な選択と同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合などについては特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。 今回御指摘のような事例については、個々の状況も含め、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して、実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上で、これは個別の事例にもよりますが、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合については、通知に…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
- (上の発言)
入院時付添いの通知に基づいて病院側が個室にする場合は、患者の選択によるものではないですよね。大臣、一般論でお答えください。また、個室の自己負担について、実態調査も是非してください。お願いします。
個別の事例によりますので、実質的にそれが患者の選択によらない場合かどうかということもやはり個別に判断する必要があろうかと思いますが、先ほども少し申し上げましたけれども、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合についてはこの通知に該当するものと認識をしております。 不適切な事例については、地方厚生局等において事実確認、事実関係の確認や、必要に応じて医療機関に対する指導も行っていきたいと思いますし、また、そうしたことを通じて実態を適切に把握できるように努めていきたいと考えて…
代読します。
まとめます。
障害者の経済状況を考えれば、個室料自己負担は相当に厳しいです。一方で、医療機関の持続可能性も考えなければなりません。本来なら、医療機関への個室料補助も検討すべきと申し上げ、終わります。
これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。