代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料など自己負担となる部分の費用を見える化し、妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日は、これに関連し、重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。
重度障害者の入院時の介助者付添いについては、平成二十八年の厚労省通知をベースに何度か通知が出されています。現在は、入院中の病床に介助者が付き添うことができ、支援区分四以上で特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を利用できることになっております。この通知は、分娩を行う産婦人科も含めて周知されていると厚労省から伺っています。
資料一を御覧ください。
そして、この通知の最新版、令和五年度の通知では、医療機関に、院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと求めています。
次に、資料二を御覧ください。
患者に個室料を求めてはならない場合が挙げられています。その一つに、③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合があります。
しかし、このように厚労省が院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと病院に求め、それに応じて個室対応などを病院もしているのに、当事者が自己負担を求められるということがあります。私自身、当事者の声を幾つか伺っております。介助者の付添いのために個室料を始め多額の自己負担を求められたり、病院の交渉に大変な苦労をしたりして、安心して入院できる状況ではないという声です。これはおかしいのではないでしょうか。
資料二の通知の③、実質的に患者の選択によらない場合の例示に、この平成二十八年の通知をベースにした現行の令和五年度通知に基づいて、重度訪問介護などを利用して入院時に介助者が付き添い個室利用をする場合を明記すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
62
白川容子(共産)
そもそも、他の被保険者の保険負担により給付する必要性が低いと言いますけれども、被保険者の保険料負担で給付するのが保険です。公平性や保険料の負担軽減を持ち出して、保険給付する必要性が低い療養だなどと判断をして、だから自己負担を求めてよいのだというのは、まるでOTC類似薬を服用している人に、薬局で買えるのに受診するのはけしからぬと言わんばかりのペナルティーを科すようなやり方ではありませんか。
結局、給付の必要性が高いか低いかという判断で自己負担を求めていくということは、医療に自己責任を持ち込むことになりはしませんか。お答えください。
この発言のページ
63
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほど来申し上げておりますとおり、人口減少、少子高齢化が進む中にあっては、社会保障制度を次世代に引き継いでいくためには不断の改革努力が必要であります。そうした観点から今回の改革も実施をさせていただこうと考えているところでございますが、それと同時に、引き続き必要な受診を確保することは大切でありますので、別途の負担は薬剤費の四分の一とし、急激な負担増とならないように設定をするほか、がんや難病患者など別途の負担を求めないなどの配慮を行う、そうした取組を通じて必要な受診が確保されるような仕組みとしているところでございます。
単に保険料負担軽減の観点から検討を進…
この発言のページ
64
白川容子(共産)
政府の一存で必要性が低いものを判断して保険外の自己負担を求められるように仕組みをつくるなんていうことは、絶対にやってはならないことだと思います。
こういう法案は認められないということを申し上げまして、私の質問を終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
65
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料など自己負担となる部分の費用を見える化し、妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日は、これに関連し、重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。
重度障害者の入院時の介助者付添いについては、平成二十八年の厚労省通知をベースに何度か通知が出されています。現在は、入院中の病床に介助者が付き添うことができ、支援区分四以上で特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を利用できることになっております。この通知は、分娩を行う産婦人科も含めて周知されていると厚労省から伺っています。
資料一を御覧ください。
そして、この通知の最新版、令和五年度の通知では、医療機関に、院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと求めています。
次に、資料二を御覧ください。
患者に個室料を求めてはならない場合が挙げられています。その一つに、③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合があります。
しかし、このように厚労省が院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと病院に求め、それに応じて個室対応などを病院もしているのに、当事者が自己負担を求められるということがあります。私自身、当事者の声を幾つか伺っております。介助者の付添いのために個室料を始め多額の自己負担を求められたり、病院の交渉に大変な苦労をしたりして、安心して入院できる状況ではないという声です。これはおかしいのではないでしょうか。
資料二の通知の③、実質的に患者の選択によらない場合の例示に、この平成二十八年の通知をベースにした現行の令和五年度通知に基づいて、重度訪問介護などを利用して入院時に介助者が付き添い個室利用をする場合を明記すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一般的に、特別の療養環境の提供は、患者の自由な選択と同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合などについては特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。
今回御指摘のような事例については、個々の状況も含め、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して、実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上で、これは個別の事例にもよりますが、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合については、通知に…
この発言のページ
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
入院時付添いの通知に基づいて病院側が個室にする場合は、患者の選択によるものではないですよね。大臣、一般論でお答えください。また、個室の自己負担について、実態調査も是非してください。お願いします。
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