一般的に、特別の療養環境の提供は、患者の自由な選択と同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合などについては特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。
今回御指摘のような事例については、個々の状況も含め、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して、実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上で、これは個別の事例にもよりますが、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合については、通知に記載をしている、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合に該当すると認識をしています。
患者さんの入院実態は様々である中で、実際に、実質的に患者の選択によらない場合に該当するかどうかについては、個別の事例に応じて、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して個別具体的に判断する必要があると考えております。通知上文章化することについては課題も大きいのではないかと考えますが、障害を持つ方の入院受入れが適切になされる、これは大変重要であると考えておりますので、医療現場で適切な運用がなされるように努めていきたいと考えています。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほど来申し上げておりますとおり、人口減少、少子高齢化が進む中にあっては、社会保障制度を次世代に引き継いでいくためには不断の改革努力が必要であります。そうした観点から今回の改革も実施をさせていただこうと考えているところでございますが、それと同時に、引き続き必要な受診を確保することは大切でありますので、別途の負担は薬剤費の四分の一とし、急激な負担増とならないように設定をするほか、がんや難病患者など別途の負担を求めないなどの配慮を行う、そうした取組を通じて必要な受診が確保されるような仕組みとしているところでございます。
単に保険料負担軽減の観点から検討を進…
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白川容子(共産)
政府の一存で必要性が低いものを判断して保険外の自己負担を求められるように仕組みをつくるなんていうことは、絶対にやってはならないことだと思います。
こういう法案は認められないということを申し上げまして、私の質問を終わります。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料など自己負担となる部分の費用を見える化し、妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日は、これに関連し、重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。
重度障害者の入院時の介助者付添いについては、平成二十八年の厚労省通知をベースに何度か通知が出されています。現在は、入院中の病床に介助者が付き添うことができ、支援区分四以上で特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を利用できること…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一般的に、特別の療養環境の提供は、患者の自由な選択と同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合などについては特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。
今回御指摘のような事例については、個々の状況も含め、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して、実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上で、これは個別の事例にもよりますが、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合については、通知に記載をしている、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合に該当すると認識をしています。
患者さんの入院実態は様々である中で、実際に、実質的に患者の選択によらない場合に該当するかどうかについては、個別の事例に応じて、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して個別具体的に判断する必要があると考えております。通知上文章化することについては課題も大きいのではないかと考えますが、障害を持つ方の入院受入れが適切になされる、これは大変重要であると考えておりますので、医療現場で適切な運用がなされるように努めていきたいと考えています。
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
入院時付添いの通知に基づいて病院側が個室にする場合は、患者の選択によるものではないですよね。大臣、一般論でお答えください。また、個室の自己負担について、実態調査も是非してください。お願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
個別の事例によりますので、実質的にそれが患者の選択によらない場合かどうかということもやはり個別に判断する必要があろうかと思いますが、先ほども少し申し上げましたけれども、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合についてはこの通知に該当するものと認識をしております。
不適切な事例については、地方厚生局等において事実確認、事実関係の確認や、必要に応じて医療機関に対する指導も行っていきたいと思いますし、また、そうしたことを通じて実態を適切に把握できるように努めていきたいと考えて…
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