新実彰平 (日本維新の会)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

ありがとうございます。

その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。

ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの必然性がないんだろうというふうに思うんですね。

そこで伺わせていただくんですが、今回の案では、一包化した薬剤はあくまでも委託元にまた戻されて、委託元が確認をする鑑査を行って患者の元に渡すということになりまして、委託元の業務負担は一部残るわけでございます。また、患者の元に届くまでの時間も一定程度要すということになってしまうわけですが、これは、その委託元がそれを遠隔で委託先にある状況の薬を鑑査をする、写真なんかを見て鑑査をする、写真なんかを見て取りそろえを正確になされているのかどうかチェックをすることが難しいからやっぱり委託元に戻さざるを得ないということなんだろうと思いますけれども、だとすると、この鑑査自体を、つまり最終チェック自体を委託先の薬局が行うことをよしとすればよいのではないかと思うわけであります。

ちょっと整理をして伺いますが、委託先の薬局自身が鑑査、最終的な取りそろえのチェックを行うことは法律上は可能なのでしょうか。もし不可能なんだとすると、どういう理由でしょうか。教えてください。

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