ありがとうございます。
その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。
ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの必然性がないんだろうというふうに思うんですね。
そこで伺わせていただくんですが、今回の案では、一包化した薬剤はあくまでも委託元にまた戻されて、委託元が確認をする鑑査を行って患者の元に渡すということになりまして、委託元の業務負担は一部残るわけでございます。また、患者の元に届くまでの時間も一定程度要すということになってしまうわけですが、これは、その委託元がそれを遠隔で委託先にある状況の薬を鑑査をする、写真なんかを見て鑑査をする、写真なんかを見て取りそろえを正確になされているのかどうかチェックをすることが難しいからやっぱり委託元に戻さざるを得ないということなんだろうと思いますけれども、だとすると、この鑑査自体を、つまり最終チェック自体を委託先の薬局が行うことをよしとすればよいのではないかと思うわけであります。
ちょっと整理をして伺いますが、委託先の薬局自身が鑑査、最終的な取りそろえのチェックを行うことは法律上は可能なのでしょうか。もし不可能なんだとすると、どういう理由でしょうか。教えてください。
230宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
OTC医薬品は、薬剤師等から提供された情報に基づき購入者の選択により使用されるものでございまして、購入を希望する方に対して薬剤師は、既往歴、他の医薬品の使用状況など、購入者の状況を適切に把握し、当該医薬品等の適正な使用に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて医療機関への受診勧奨を実施することなどが求められていると認識しております。
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231
新実彰平(維新)
ありがとうございます。丁寧な服薬指導と、そして時に受診勧奨、これが重要になるという御説明だったと思います。
この受診勧奨が大変重要になってこようかと思います。OTC類似薬の特別料金においても、また、今後展開されるであろう高齢者の方の窓口負担割合の変更をどうしていくのかという件についても、やはりこれに反対をされる方のロジックの最たるものは、受診控えによって重大疾病を見逃す可能性があるというものだからであります。そんなにあることではないんでしょうが、一方で、確かにそういったケースは否定できませんし、そうしたことがあってはならないというふうにも思います。
…
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232宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。
このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした…
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- (上の発言)
233
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。
ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの必然性がないんだろうというふうに思うんですね。
そこで伺わせていただくんですが、今回の案では、一包化した薬剤はあくまでも委託元にまた戻されて、委託元が確認をする鑑査を行って患者の元に渡すということになりまして、委託元の業務負担は一部残るわけでございます。また、患者の元に届くまでの時間も一定程度要すということになってしまうわけですが、これは、その委託元がそれを遠隔で委託先にある状況の薬を鑑査をする、写真なんかを見て鑑査をする、写真なんかを見て取りそろえを正確になされているのかどうかチェックをすることが難しいからやっぱり委託元に戻さざるを得ないということなんだろうと思いますけれども、だとすると、この鑑査自体を、つまり最終チェック自体を委託先の薬局が行うことをよしとすればよいのではないかと思うわけであります。
ちょっと整理をして伺いますが、委託先の薬局自身が鑑査、最終的な取りそろえのチェックを行うことは法律上は可能なのでしょうか。もし不可能なんだとすると、どういう理由でしょうか。教えてください。
234宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
令和七年の薬機法改正により調剤業務のうち外部委託が可能となる業務は、調剤業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務というふうにされているところでございます。
法律上、調剤業務のうち著しい影響を与えない範囲で限定されている理由といたしましては、委託行為は、委託元の責任の下で、薬局としての自主的な役割を損なわない範囲で行うということが適当だということでございます。
先生御指摘の最終鑑査というのは、薬品の取りそろえの正確性にとどまらず、処方内容の妥当性とか薬歴の整合性の確認などを含む総合的な判断を要する行為でございますので、…
この発言のページ
235
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。
ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実…
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236宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
重ねて同じ説明になるかもしれませんけれども、御指摘の最終鑑査を受託薬局で行われてもよいということになれば、委託側の薬局の実質的な役割というのはなくなってしまうわけなので、そういうことにもつながりかねないということに加えまして、患者との関係では委託元が責任を負うということになっておりますので、最終鑑査はそのための印としても委託薬局において実施すべきというふうに考えているところでございます。
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