新実彰平 (日本維新の会)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

ありがとうございます。

確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。

ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実務的には、委託先の薬局においても当然ながら有資格者たる薬剤師の方がいらっしゃるわけでございまして、委託先の薬局が責任を持っていわゆる取りそろえのチェックについては行うということも実務上可能なのではないかと思うわけであります。

その処方自体の妥当性とか、あるいは服薬指導みたいなものは処方箋を受け取った時点で委託元薬局が、これは手元に薬がなかったとしても、患者さんとコミュニケーション十分に取り得るわけでありますので、そういった責任と役割の分担というものをし直せば十分可能なのではないかと思うんですが、実務上可能か不可能かというちょっと御見解をいただきたいです。

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