ありがとうございます。丁寧な服薬指導と、そして時に受診勧奨、これが重要になるという御説明だったと思います。
この受診勧奨が大変重要になってこようかと思います。OTC類似薬の特別料金においても、また、今後展開されるであろう高齢者の方の窓口負担割合の変更をどうしていくのかという件についても、やはりこれに反対をされる方のロジックの最たるものは、受診控えによって重大疾病を見逃す可能性があるというものだからであります。そんなにあることではないんでしょうが、一方で、確かにそういったケースは否定できませんし、そうしたことがあってはならないというふうにも思います。
ただ一方で、必要以上の受診による医療費支出の増大も抑制せねばならないという難しい命題を抱えているわけですが、それらを両立をさせるためには、ごくごくまれに起き得る受診していれば防げた重大疾病を見逃してしまったというリスクを薬剤師の方の受診勧奨によって防ぐということであろうと思います。それができれば、医療費支出を抑えながら健康を損なわない体制が構築をできるものだというふうに考えております。ですので、ここからは、薬剤師の皆さんがそうした丁寧な患者との向き合いを実践するための仕組みづくりについて考えたいと思います。
一つの鍵ではないかと考えていますのが、去年の臨時国会でも質問をさせていただきました改正薬機法によって可能になります特定調剤業務の外部委託でございます。薬局の業務を一部外部委託可能とすることで、これ薬剤師の皆さんを過度な対物業務の負担から解放して、対人業務に充てられる余力をもたらそうとするものでございます。
さきの臨時国会の質疑で、厚生労働省さんからは、この改正法の施行に当たって特定調剤業務をどういう範囲に設定をするのかの検討に当たっては、大阪市でいわゆる一包化のみを対象に行われている国家戦略特区を利用した実証事業、この状況を踏まえるというふうに明言をいただきました。大阪で実際に一包化のみを対象にやっていますので、ここをもう少しこうすれば対象の件数が増えて、真の意味で薬剤師の皆さんの対物業務を減らせるんじゃないか、対人業務に充てる時間を生むことができるんじゃないかという、その制度をつくっていくに当たって大阪を参考にいただくというのは前向きな御答弁だというふうに受け止めさせていただいています。
いよいよその規制緩和をする法律の施行まで一年という現段階になりまして、特定調剤業務の内容について政府の案が取りまとめられまして公表をされておりますので、それらについて伺わせていただきます。
まずは、さきの臨時国会でも御提案をした、大阪市の国家戦略特区でも対象としていない、厳密な意味での一包化に含むことができない別包の薬剤、漢方薬などですけれども、これをテープなどで組み合わせる作業も今回の政府案では特定調剤業務に加えるという、一歩踏み込んだ案を提示をいただいています。そこに至った議論の経緯などを教えていただきたいということに加えまして、一方で、軟こう薬などの使用のタイミングが一包化対象薬剤とは必ずしも一致しない薬剤の取りそろえについては特定調剤業務の対象とはしないという方針にされている、この理由も併せて教えてください。
228間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
保険給付額ということなんですが、まず医療費から、その上で保険給付額をお答えしますが、今回のOTC類似薬の保険給付の見直しにおける財政影響については、六年度レセプトデータを基に対象品目の薬剤費を集計し、医療費の削減効果、約九百億円を算定してございます。そのうち、患者にお支払をいただく別途の負担分が約五百億円。もう一つ、行動変容の話がございました。例えば、患者が医師の診察を受け確診、確定診断を得た場合に、二回目以降はOTC医薬品を利用するといった患者の行動変容によって減る技術料等の医療費を約四百億円と見込んでおります。その上で、この給付…
この発言のページ
229
新実彰平(維新)
ありがとうございます。ですから、行動変容によって生じる保険給付の削減額はおおむね三百億円ちょっとという概算であろうと理解をいたしました。
これ、あくまでも、受診抑制によるものだという表現は厚生労働省さんは使われないわけでございます。必要な受診は維持をされるんだと。ただ、昨日も上野大臣が御答弁をされたように、また今も局長よりいただいたように、一回目は病院に行くけれども、診断を受けて、そのときは処方を受けて、ちょっと高いなというふうにお気付きになった方が行動変容を起こされて、二回目以降はドラッグストアでのOTC薬の購入にも移られると、そんなストーリーを今御…
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230宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
OTC医薬品は、薬剤師等から提供された情報に基づき購入者の選択により使用されるものでございまして、購入を希望する方に対して薬剤師は、既往歴、他の医薬品の使用状況など、購入者の状況を適切に把握し、当該医薬品等の適正な使用に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて医療機関への受診勧奨を実施することなどが求められていると認識しております。
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。丁寧な服薬指導と、そして時に受診勧奨、これが重要になるという御説明だったと思います。
この受診勧奨が大変重要になってこようかと思います。OTC類似薬の特別料金においても、また、今後展開されるであろう高齢者の方の窓口負担割合の変更をどうしていくのかという件についても、やはりこれに反対をされる方のロジックの最たるものは、受診控えによって重大疾病を見逃す可能性があるというものだからであります。そんなにあることではないんでしょうが、一方で、確かにそういったケースは否定できませんし、そうしたことがあってはならないというふうにも思います。
ただ一方で、必要以上の受診による医療費支出の増大も抑制せねばならないという難しい命題を抱えているわけですが、それらを両立をさせるためには、ごくごくまれに起き得る受診していれば防げた重大疾病を見逃してしまったというリスクを薬剤師の方の受診勧奨によって防ぐということであろうと思います。それができれば、医療費支出を抑えながら健康を損なわない体制が構築をできるものだというふうに考えております。ですので、ここからは、薬剤師の皆さんがそうした丁寧な患者との向き合いを実践するための仕組みづくりについて考えたいと思います。
一つの鍵ではないかと考えていますのが、去年の臨時国会でも質問をさせていただきました改正薬機法によって可能になります特定調剤業務の外部委託でございます。薬局の業務を一部外部委託可能とすることで、これ薬剤師の皆さんを過度な対物業務の負担から解放して、対人業務に充てられる余力をもたらそうとするものでございます。
さきの臨時国会の質疑で、厚生労働省さんからは、この改正法の施行に当たって特定調剤業務をどういう範囲に設定をするのかの検討に当たっては、大阪市でいわゆる一包化のみを対象に行われている国家戦略特区を利用した実証事業、この状況を踏まえるというふうに明言をいただきました。大阪で実際に一包化のみを対象にやっていますので、ここをもう少しこうすれば対象の件数が増えて、真の意味で薬剤師の皆さんの対物業務を減らせるんじゃないか、対人業務に充てる時間を生むことができるんじゃないかという、その制度をつくっていくに当たって大阪を参考にいただくというのは前向きな御答弁だというふうに受け止めさせていただいています。
いよいよその規制緩和をする法律の施行まで一年という現段階になりまして、特定調剤業務の内容について政府の案が取りまとめられまして公表をされておりますので、それらについて伺わせていただきます。
まずは、さきの臨時国会でも御提案をした、大阪市の国家戦略特区でも対象としていない、厳密な意味での一包化に含むことができない別包の薬剤、漢方薬などですけれども、これをテープなどで組み合わせる作業も今回の政府案では特定調剤業務に加えるという、一歩踏み込んだ案を提示をいただいています。そこに至った議論の経緯などを教えていただきたいということに加えまして、一方で、軟こう薬などの使用のタイミングが一包化対象薬剤とは必ずしも一致しない薬剤の取りそろえについては特定調剤業務の対象とはしないという方針にされている、この理由も併せて教えてください。
232宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
この特定調剤業務の範囲につきましては、昨年十一月のこの委員会で委員から御指摘をいただいたところでございますけれども、今年の二月から四月に開催をいたしました厚生労働省の有識者検討会においてまさに大阪の国家戦略特区の関係者の方からヒアリングを行った結果、同一の処方箋において一包化に適さない医薬品がある場合に委託元と委託先で別々に取りそろえを行うことの非効率性について指摘があったところでございます。
このため、一包化を行う際の一連の作業の流れの中で、一包化された薬剤を、いわゆる散剤、漢方薬等の粉薬です、などの同一時点での服薬を前提とした…
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233
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
その軟こう薬などの取りそろえまで一括して委託をしても、どこまで委託元薬局の業務の効率化に資すのかということが今時点では分からないと、検証してもそんなに業務の効率化に資さないんではないかという思いももしかしたらおありかもしれません。
ただ一方で、仮に委託先の薬局から患者さんの元への薬剤の直送、直接送るという行為まで仮に許容をするのであれば、軟こう薬などの取りそろえもセットで許容をする必要があるわけであります。逆に言うと、今回、その直送を認めていないからこそ、処方箋に書いてある全ての薬剤の取りそろえを特定調剤業務の対象とすることの…
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234宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
令和七年の薬機法改正により調剤業務のうち外部委託が可能となる業務は、調剤業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務というふうにされているところでございます。
法律上、調剤業務のうち著しい影響を与えない範囲で限定されている理由といたしましては、委託行為は、委託元の責任の下で、薬局としての自主的な役割を損なわない範囲で行うということが適当だということでございます。
先生御指摘の最終鑑査というのは、薬品の取りそろえの正確性にとどまらず、処方内容の妥当性とか薬歴の整合性の確認などを含む総合的な判断を要する行為でございますので、…
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