間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ただいま委員から御質問の、御指摘いただきました保険医療機関間の連携による病理診断での情報提供様式、これ委員の以前の御質疑をきっかけとしてできたものでございますが、これは保険医療機関が病理標本の作製等を連携して行う場合に提供する診療情報を示しているものでございまして、これ法定の様式というよりは、もう参考としてお示しをしているものでございます。

この参考の様式は、その標本の送付側である医療機関から受け手の保険医療機関に送る場合にも、衛生検査所に情報提供に送る場合も、情報提供する場合も、いずれにも使われている様式でございまして、このうち標本を作製する衛生検査所に対して診療情報を提供する場合には、委員御指摘のように、標本の取り違えがないよう十分留意していただけるのであれば、患者さんの住所とか電話番号の記載をせずともよいものと考えているところでございます。

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