奥田ふみよ (れいわ新選組)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

しっかり議論をしていきたいと思いますと言われますが、私は今聞いていて、本当にいろいろ巧みな言い訳をされているなとしか思わなかったんですね。三年の期限が過ぎればこの附則の効果がなくなるという考え方も、国会の場で示されているんです。こんな考え方の発議者が憲法改正の条件を整備する法案を通そうとしているのはやはり民主主義にとって脅威であると言わさせていただきます。

そして、七月十五日の審査会で田島議員が、衆議院においては、第四条が掲げる施行後三年というこの検討期限のめどが過ぎていることから、法規範性は失われたとする見方があるという見解が自民党の新藤筆頭幹事によって紹介されましたと述べていらっしゃいます。本日採決しようとされているこの改憲準備法の発議者の意図が、CM規制や資金規制の検討を定めた附則四条二号の効力はもう失われたとみなして、開票立会人などの整備制度だけで改憲発議に突き進もうとするものであることを正確に見抜いた御指摘だと思います。

だとすれば、どれだけ附則四条第二号の規定に基づく法改正を求めても、発議者らがその法改正をしないまま、改憲を進めるためのアリバイづくりが本日採決されようとしている法案であることは明らかだと考えています。附則第四条二号の規定はそのまま残っているんですよ。(発言する者あり)

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