重要な法案だから急いで通そうというように質問もされないと。それは改憲手続そのものを軽視しているのではと、そういう疑いを禁じ得ません。
改憲も改憲手続法の改定も必要ないと、このことを重ねて述べて、質問とします。
2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)
重要な法案だから急いで通そうというように質問もされないと。それは改憲手続そのものを軽視しているのではと、そういう疑いを禁じ得ません。
改憲も改憲手続法の改定も必要ないと、このことを重ねて述べて、質問とします。
積み残しの課題ではなくて、検討して、検討できたところから整備していくものであります。ですから、それは積み残しではなくて、常に議題は、課題は常にあるわけですから、そのときの最善、最適な状況で投票を準備する、これは当然のことではないかと思います。
結局、こうした投票の質をめぐる課題だと整理されてきた問題が、結果を左右し得る重大な問題かという認識も示されておりません。なお、その下で、この国会でどうしてもこの法案を通す必要は私はどこにもないと思います。
結局、憲法審査会を動かし、法改正を行えば、あたかも改憲論議が進捗しているかのように半ば演出できる、そういう効果を狙ったものにほかならないと思います。その証拠に、今日は、日頃改憲を積極的に、強く主張されている会派が誰一人質問なさっていません。
山添君、時間が来ております。
重要な法案だから急いで通そうというように質問もされないと。それは改憲手続そのものを軽視しているのではと、そういう疑いを禁じ得ません。
改憲も改憲手続法の改定も必要ないと、このことを重ねて述べて、質問とします。
れいわ新選組の奥田ふみよです。 二〇二一年に国民投票法が改正された際は、三年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが附則に定められました。しかし、今回の改正案では、与野党共にこの附則をあえて無視しました。 今回、附則四条のうち一項のイの開票立会人の関係、そしてロの投票立会人についての措置だけが盛り込まれました。その一方、二号に定められているCM規制や資金規制の措置はあえて盛り込みませんでした。このままでは、この憲法改正を求める国民投票で、お金のある側がテレビやCM、ネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論操作をもくろむことが可能です。今…
まさに委員が最初におっしゃいましたように、純粋のこの法理論として、法的理論上としては、そういったことがあり得るという見方があると、私が言ったんではなくて、そういう見方があるというのはこれ当然のことだと思いますよ。だって、三年をめどにとなっているんだから。 だけど、私たちが言っているのは、その法の理論上の有無ではなくて、そもそもこの附則というのは検討条項なんですね。そして、その中で、この今委員が大事だとおっしゃっている国民投票運動に関する広告やインターネットを利用する有料広告の制限ですとか資金に係る規制、そしてネットの適正な利用の確保を図るための方策、こ…
しっかり議論をしていきたいと思いますと言われますが、私は今聞いていて、本当にいろいろ巧みな言い訳をされているなとしか思わなかったんですね。三年の期限が過ぎればこの附則の効果がなくなるという考え方も、国会の場で示されているんです。こんな考え方の発議者が憲法改正の条件を整備する法案を通そうとしているのはやはり民主主義にとって脅威であると言わさせていただきます。 そして、七月十五日の審査会で田島議員が、衆議院においては、第四条が掲げる施行後三年というこの検討期限のめどが過ぎていることから、法規範性は失われたとする見方があるという見解が自民党の新藤筆頭幹事によ…