日本維新の会の松沢成文と申します。
今日は、両参考人の皆さん、ありがとうございました。
我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。ただ、確認の意味で、今日、両参考人にちょっと御意見を伺えればと思っております。
まず、長谷部参考人お願いします。
長谷部参考人は、緊急集会は七十日を超えて継続し得るとして、また今日の意見表明でも、大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第五十四条を類推適用して、内閣は緊急集会を求め得ると述べております。しかし、同条の第三項は、緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がなければ失効すると定めております。
緊急集会は、近い将来に二院制の国会が復帰することを前提とした暫定的な制度であり、類推適用が認められるとしても、選挙が長期にわたり実施できない事態までも想定したものとは言えないのではないでしょうか。衆議院を欠いたまま、緊急集会のみで半年あるいは一年を超えて国政を担い続けるということは、二院制の例外状態を恒久化させ、暫定性の趣旨を超えるのではないでしょうか。むしろ、厳格な統制の下での議員任期の特例の方が二院制と暫定性の趣旨にかなうものと考えますが、この点をどのように評価するのか、見解を伺いたいと思います。
46只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
内閣が恐らく主導権取るというのは、事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりまして、しかし、じゃ、招集しない場合があるんじゃないかと、こういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、例えば政令の制定等について、さっき概括的な委任みたいなお話いたしましたけれど、緊急集会できちんと同意を取りなさいと、こういう仕組みをつくっておけば、やはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと、一定の手当てはできるんじゃないかというふうに思っております。
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平木大作(公明)
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
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長浜博行(立憲)
松沢成文君。
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
日本維新の会の松沢成文と申します。
今日は、両参考人の皆さん、ありがとうございました。
我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。ただ、確認の意味で、今日、両参考人にちょっと御意見を伺えればと思っております。
まず、長谷部参考人お願いします。
長谷部参考人は、緊急集会は七十日を超えて継続し得るとして、また今日の意見表明でも、大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第五十四条を類推適用して、内閣は緊急集会を求め得ると述べております。しかし、同条の第三項は、緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がなければ失効すると定めております。
緊急集会は、近い将来に二院制の国会が復帰することを前提とした暫定的な制度であり、類推適用が認められるとしても、選挙が長期にわたり実施できない事態までも想定したものとは言えないのではないでしょうか。衆議院を欠いたまま、緊急集会のみで半年あるいは一年を超えて国政を担い続けるということは、二院制の例外状態を恒久化させ、暫定性の趣旨を超えるのではないでしょうか。むしろ、厳格な統制の下での議員任期の特例の方が二院制と暫定性の趣旨にかなうものと考えますが、この点をどのように評価するのか、見解を伺いたいと思います。
50長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
どうもありがとうございます。
御指摘の論点なのですけれども、そもそも長期にわたって衆議院の総選挙ができないということが果たしてどこまでが想定可能、あるいは実際に可能な状況なのかということが、これが恐らく大変な問題なんだろうと思います。衆議院の総選挙は、これはとてもとても長い、長期間にわたってできない、しかし参議院の緊急集会は可能であると、そういうことが両立しているという事態が、これが果たしてあるのかということなんですね。
ですから、これは、何と申し上げたらよろしいんでしょうか、緊急集会が七十日を超えるということは恐らくあると、私はあると思うんですけれ…
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松沢成文(維新)
もう一問、長谷部参考人に伺います。
緊急集会の限界はその権能の面にも及びます。国会法第九十九条第一項及び第百一条により、緊急集会で審議し、議員が発議し得るのは、内閣が示した案件に関連するものに限られています。加えて、一年間の本予算は組めず暫定予算にとどまること、内閣総理大臣の指名も原則として行えないこと、内閣不信任決議も行えないことなど、権能には性質上の限界があると指摘されています。
長期の緊急事態において、参議院が緊急集会で包括的に国政を担うことはそもそも想定されていません。しかも、任期満了時の対応は、見解の分かれる類推適用の解釈に委ねられています…
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52長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
この問題は、これは先ほど只野参考人もおっしゃった点とも関連をするのですが、私は、憲法を改正をするというのは、やはりプラスとマイナスを考えたときにプラスの方が明らかに上回るという、そういう場合にやはり私は限定するべきであるというふうに考えております。プラスになるのかマイナスになるのかよく分からない、でも、何となくその方が、明確化した方がよい、そういった場合には私はやめておいた方がよいのではないかという、そういう考え方を持っておりまして、やはり、これは解釈によって乗り切る方が原状に復元をする力という、そのばねが大きく働いてくるんですね。そうでなくて、こういう…
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