松沢成文君。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
これは憲法、現在の憲法の五十四条の条文から申しましても、国に緊急の必要があるということでございますから、そのときに内閣が参議院の緊急集会を求めることをちゅうちょするということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。そんな内閣が存在するようでしたら、この国ももうおしまいということではないかと思うんですが。 それはやはり、少数の人間だけで、何か仲間内だけで相談をして、これがいい、あれがいいということを考えるよりも、やはり様々な立場の方々が一ところへ集まって審議をするということで、そこで初めて知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから、…
内閣が恐らく主導権取るというのは、事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりまして、しかし、じゃ、招集しない場合があるんじゃないかと、こういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、例えば政令の制定等について、さっき概括的な委任みたいなお話いたしましたけれど、緊急集会できちんと同意を取りなさいと、こういう仕組みをつくっておけば、やはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと、一定の手当てはできるんじゃないかというふうに思っております。
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
- (上の発言)
松沢成文君。
日本維新の会の松沢成文と申します。 今日は、両参考人の皆さん、ありがとうございました。 我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。ただ、確認の意味で、今日、両参考人にちょっと御意見を伺えればと思っております。 まず、長谷部参考人お願いします。 長谷部参考人は、緊急集会は七十日を超えて継続し得るとして、また今日の意見表明でも、大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第五十四条…
どうもありがとうございます。 御指摘の論点なのですけれども、そもそも長期にわたって衆議院の総選挙ができないということが果たしてどこまでが想定可能、あるいは実際に可能な状況なのかということが、これが恐らく大変な問題なんだろうと思います。衆議院の総選挙は、これはとてもとても長い、長期間にわたってできない、しかし参議院の緊急集会は可能であると、そういうことが両立しているという事態が、これが果たしてあるのかということなんですね。 ですから、これは、何と申し上げたらよろしいんでしょうか、緊急集会が七十日を超えるということは恐らくあると、私はあると思うんですけれ…
もう一問、長谷部参考人に伺います。 緊急集会の限界はその権能の面にも及びます。国会法第九十九条第一項及び第百一条により、緊急集会で審議し、議員が発議し得るのは、内閣が示した案件に関連するものに限られています。加えて、一年間の本予算は組めず暫定予算にとどまること、内閣総理大臣の指名も原則として行えないこと、内閣不信任決議も行えないことなど、権能には性質上の限界があると指摘されています。 長期の緊急事態において、参議院が緊急集会で包括的に国政を担うことはそもそも想定されていません。しかも、任期満了時の対応は、見解の分かれる類推適用の解釈に委ねられています…