ありがとうございました。終わります。
小西洋之 (立憲民主党)
2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。
イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。
それは大変難しい質問だと思うんですが、私は、この種の統治機構の在り方、動かし方に関する規定について、一体性という極めて抽象的な概念をなるべくなら使わない方がいいと。やはり、余り漠然とした意味内容の概念を使いますと、権限の濫用のおそれが大きくなると私は考えております。
私からもお答えをさせていただきます。 一体性ということにどこまでの意味を持たせるかということに依存するのかなというふうに思いますけれど、憲法から申しますと、一番重要なのは、やはり選挙人が適切に意思表明ができると、こういうことでございますね。ですから、一遍に選挙ができればこれは多分一番分かりやすい、そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど、今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。 仮にそれが難しいときに、でもしかし、やっぱり一体性というのを重視して選挙を延ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能を不十分であって…
- (上の発言)
ありがとうございました。終わります。
川合孝典君。
国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。 七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言を…
これは、先ほども陳述、意見陳述の中で申し上げたことでもございますけれども、要するに、定足数を満足するほどの衆議院議員の方々が選挙できるかどうかというのがまずはミニマムなところであろうかなと思います。
と申しますのも、国会議員の先生方というのはどこから選出されようと全国民を代表しているというわけでございますから、一部の選挙区から選出された国会議員の方々がたとえいらっしゃらないとしても、それによって国会としての活動に正当性が失われるということに私はならないというふうに考えております。