私からもお答えをさせていただきます。
一体性ということにどこまでの意味を持たせるかということに依存するのかなというふうに思いますけれど、憲法から申しますと、一番重要なのは、やはり選挙人が適切に意思表明ができると、こういうことでございますね。ですから、一遍に選挙ができればこれは多分一番分かりやすい、そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど、今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。
仮にそれが難しいときに、でもしかし、やっぱり一体性というのを重視して選挙を延ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能を不十分であっても回復するということを優先させるべきなのか、こういうお話なのかなというふうに思っております。
24只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
そうですね、今のお話ともちょっと関わるのですけれども、四十日、三十日という規定があるわけですから、可能であればその中で処理をすると、これは当然のことかというふうに思います。
しかし、先ほどの御質問にもありましたように、事態にはいろんな要素がある、一応七十日で処理できる、こういう前提で緊急集会開いたのだけれど、事態の推移によって選挙がうまくいかなかったと、こういう場合には緊急集会なくなるのかというと、通常はそういう対応はしないわけでございます。事実上、延ばしてしまうということではなくて、緊急の場合というのはいろんなものが広く考えればあり得るわけですので、…
この発言のページ
25
小西洋之(立憲)
では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。
イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。
この発言のページ
26長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
それは大変難しい質問だと思うんですが、私は、この種の統治機構の在り方、動かし方に関する規定について、一体性という極めて抽象的な概念をなるべくなら使わない方がいいと。やはり、余り漠然とした意味内容の概念を使いますと、権限の濫用のおそれが大きくなると私は考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
27只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
私からもお答えをさせていただきます。
一体性ということにどこまでの意味を持たせるかということに依存するのかなというふうに思いますけれど、憲法から申しますと、一番重要なのは、やはり選挙人が適切に意思表明ができると、こういうことでございますね。ですから、一遍に選挙ができればこれは多分一番分かりやすい、そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど、今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。
仮にそれが難しいときに、でもしかし、やっぱり一体性というのを重視して選挙を延ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能を不十分であっても回復するということを優先させるべきなのか、こういうお話なのかなというふうに思っております。
28
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。終わります。
この発言のページ
29
長浜博行(立憲)
川合孝典君。
この発言のページ
30
川合孝典(国民)
国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。
両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。
この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。
七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言を…
この発言のページ