平井伸治全国知事会副会長/鳥取県知事

2026年4月15日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

原田議員からお話がございましたけれども、先ほどもちょっと申し上げましたが、本来は、憲法改正、これ憲法審査会でございますので、そのことを重点的に申し上げましたが、私としてはオルタナティブあると思っています。例えば、国会法改正をして衆参の役割というものを明確にする、その中で地方代表ということを入れながら、公職選挙法の改正により人口比例の原則を若干修正しながら地域代表というものを確立していくと、こういうような立法論というのは合憲の範囲内として十分成り立ち得るだろうと思います。

ただ、これまでの経験からして、元々昭和五十八年の大法廷判決のリーディングケースでそういう理念を認めていたはずなんですけれども、現実には、その後、違憲状態というようなことになってきた。こういうことを考えますと、やはり憲法の中の条文の中で、例えば地方自治の章をやり変えて、そこに大きな意義を、憲法上の価値を与えて、それで参議院の選挙制度のところに、もしかすると都道府県代表のような、地域代表ということを明記をする、仮にそうなった場合には、これもう違憲判断が出ようがなくなるわけです。

ですから、一〇〇%確実な合憲の選挙制度をつくろうと思うと、やはり憲法の中を修正しながら、本来、マッカーサーと日本政府が交渉した際に、地方代表の府ということを入れようとして頓挫したということがありますが、その原則に戻るということは多分あり得るんだろうなというふうに思います。

ただ、現状において憲法改正ができなかったから、じゃ、合区はほったらかしていいかというと、実は地元の感覚はそうではございませんで、公職選挙法の改正等で解決していただくという道も当然考えていただきたいと思います。

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