原田秀一 (国民民主党)

2026年6月8日・第221回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

ありがとうございます。

ちなみに、国債組入れは英国だけの特殊事情ではありません。米国のIRAにおいても国債直接保有は認められておりますし、カナダのTFSAでも国債は直接保有できます。英国、米国、カナダ、韓国等、多くの主要国も非課税の資産形成口座において自国国債を当然の保有対象としています。この事実を是非考慮をいただきたいと思います。

続きまして、次の質問に移ります。

制度創設時の歴史的経緯を振り返ると、不可解な事実に行き当たります。平成二十五年度の税制改正要望において、監督官庁である金融庁自身がNISAの対象商品として公社債を含めることを明確に要望しておりました。当時の金融庁は、国民の幅広い資産形成には、よりリスクの低い債券を組み入れることが不可欠であるという健全な金融理論に基づいて制度設計をしようとしていたのです。ところが、最終的な制度において、公社債は除外されました。金融庁が要望したにもかかわらず、採用されなかった理由は何だったのか、当時どのような議論が行われていたのか、政府の客観的な認識を伺いたいと思います。

私は、その背景には、金融理論上の必然性はなく、二〇一四年当時のアベノミクス下における政策的詮索があったんではないかと推測しています。すなわち、家計に眠る個人資産を株式市場へ集中誘導して株価を押し上げ、日本企業の成長期待を演出するという当時の政治的判断です。国債除外は、制度上不可欠な要件ではなく、当時のマクロ経済状況が生んだ政策目的によるゆがみではないでしょうか。大臣の率直な御認識を求めます。

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