私も若い頃、税務署長として確定申告の実務を拝見するとともに、様々な納税者、特に所得税の場合は、住民税もそうですけれども、納税事務を本当に担っていただく方あっての納税ということはとことんたたき込まれるんですが、最近この制度が財務省でもなくなったもんですから、それもうなくなってからもう二十年ぐらいになるのかな、これは非常に大きな差がありまして、直感的にそのことが体感されないんですよねというようなことはこれあるんですが。
おっしゃったとおり、百三万円、百万円を超えて百三万円以下であると所得税については御自身の税額が生じないので、家計の中で筆頭稼ぎ手の方の控除対象の配偶者となって、かつ個人住民税の所得割は掛かるもんですから、定率減税が重複されて適用されると。
これは、もちろん公平性への配慮が重要だというお話は当時あったんだと思いますが、その当時の給付金や定額減税一体措置というのは経済対策に基づく臨時措置で、簡素や迅速をとにかく重視しろということであったので、源泉徴収義務者の方とか地方自治体の皆様の事務負担、本当お掛けしてしまったんですが、何とか御配慮しますからということの中で、重複は認めないということを言わなかった、言えなかったということだと思います。重複を防ごうとすると、その源泉徴収の義務者であられる企業ですとか地方自治体さんですね、この方々が全ての控除対象の配偶者につきまして個人住民税の所得割が実際に課税されたかどうかの情報を網羅的に把握してこれを処理するということになりますので、相当膨大な事務コストが生じ得たのでそれはできなかったと思うんですが、今後の反省にも生かして、実務ということと、今からはシステムが飛躍的に進歩しますから、そういった部分も軽減される部分があるのかないのかというのはありますが、少なくとも現状を前提とするとそういうことになりますので、御指摘のような点も生かしてきちっと考えていきたいと思います。
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岸真紀子(立憲)
定額減税って過去にもしたことがあるんですが、やっぱりそのときも多大な問題があったというふうにされていますので、今回もしっかりと検証していただいて、こういったことが起きないように、財務省としても把握をお願いいたします。
次に、納税者の皆様から見れば、減税となれば評価されることも多いですが、一方で、先ほども指摘しました、一部、年収が百万円を超えると所得税は掛からないけれども、自治体によっては住民税の所得割が課税されているというところで、住民税が課税されている場合のこのパートで働く本人も定額減税の対象となって、減税と及び調整給付金を受けるという、いわゆる二重…
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43青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘をいただきました年収が百万円超で百三万円以下であるといったような場合など一定の条件に該当する配偶者の方などにつきまして、所得税については家計の中で主たる稼ぎ手である納税義務者の控除対象配偶者になる一方で、所得税とは異なり、個人住民税所得割の納税義務者となることから、定額減税などが重複して適用されるケースが生じたところでございます。これは、当時、様々な機関が連携して実施したこの給付金、定額減税一体措置が経済対策に基づく臨時的な措置であって、企業や地方自治体の事務負担に配慮して重複を認めないという考え方には立たなかったためであると…
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岸真紀子(立憲)
私もやり取りをさせていただいて、何とかこれ把握できないものかというふうにお聞きしましたが、やはりなかなか膨大な、個々のケースによって異なってくるので難しいというのは重々承知しておりますが、やはりそういったことが起きたことというのは重く受け止めなくてはいけないかなというふうに考えています。
自治体の職員も国税局の職員も、政治で判断されてしまった政策のために相当な業務量が膨大し、かつ、こういった制度設計のために減税していたけれども給付も受けるという方に対して返してというのはやっぱり難しいというのは私は理解をするので、なかなか難しいなという問題はあるものの、…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
私も若い頃、税務署長として確定申告の実務を拝見するとともに、様々な納税者、特に所得税の場合は、住民税もそうですけれども、納税事務を本当に担っていただく方あっての納税ということはとことんたたき込まれるんですが、最近この制度が財務省でもなくなったもんですから、それもうなくなってからもう二十年ぐらいになるのかな、これは非常に大きな差がありまして、直感的にそのことが体感されないんですよねというようなことはこれあるんですが。
おっしゃったとおり、百三万円、百万円を超えて百三万円以下であると所得税については御自身の税額が生じないので、家計の中で筆頭稼ぎ手の方の控除対象の配偶者となって、かつ個人住民税の所得割は掛かるもんですから、定率減税が重複されて適用されると。
これは、もちろん公平性への配慮が重要だというお話は当時あったんだと思いますが、その当時の給付金や定額減税一体措置というのは経済対策に基づく臨時措置で、簡素や迅速をとにかく重視しろということであったので、源泉徴収義務者の方とか地方自治体の皆様の事務負担、本当お掛けしてしまったんですが、何とか御配慮しますからということの中で、重複は認めないということを言わなかった、言えなかったということだと思います。重複を防ごうとすると、その源泉徴収の義務者であられる企業ですとか地方自治体さんですね、この方々が全ての控除対象の配偶者につきまして個人住民税の所得割が実際に課税されたかどうかの情報を網羅的に把握してこれを処理するということになりますので、相当膨大な事務コストが生じ得たのでそれはできなかったと思うんですが、今後の反省にも生かして、実務ということと、今からはシステムが飛躍的に進歩しますから、そういった部分も軽減される部分があるのかないのかというのはありますが、少なくとも現状を前提とするとそういうことになりますので、御指摘のような点も生かしてきちっと考えていきたいと思います。
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岸真紀子(立憲)
本当に何年間か掛かってしまったんですよね。なので、特に私は自治体の職員から聞いているのは、相当大変で、やっぱり二度とああいうことはやらないでほしいという要望は受けております。
定額減税について、政府は、定額減税を実施した最大の理由は、物価高に賃金の上昇が追い付かず圧迫されている家計の負担を緩和すると言っていましたが、実際には、フリーランスや個人事業主の皆さんは二〇二五年の二月から三月の確定申告時まで待つこととなったということもありました。あの減税と給付を合わせた定額減税の効果検証というものが重要になってきます。
今議論している給付付き税額控除を超党派…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
フリーランスや自営業者の方でございます。
この定額減税では、デフレマインドが払拭されなければならないから、賃上げが実現するだろうと当時見込んでいたタイミングである令和六年六月から開始したんですが、減税という方法であるため、納税の機会を捉えて実施することになりますので、フリーランスや自営業者の方については翌年の確定申告まで減税のメリットを受けられないということになった方が非常に多いんですよ。
ということになってしまうんで、その予定納税をされるような、フリーランスといってもIT設計者とかそういう予定納税をされるぐらいの非常に税額の多い方は七月以降の予定納…
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岸真紀子(立憲)
今も、本当、実務者会議でやっている給付付き税額控除というものがどういう仕組みになってくるかというところによるんですが、今聞いていると、今一部の方しか対象にならないのではないかというようなことを言っていて、それだと消費税の逆進性を解消することはできないですし、まだまだ不十分であるというところです。
やっぱり、この定額減税で起きたはざまへの給付とかいろんな問題をやっぱり効果検証をして、きちんと次の制度設計にしていかないと余りいいものにはならないのではないかなと思うので、しっかりと検証をお願いいたします。
次に、予備費の問題です。
三党合同、中道と立憲と…
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