片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年6月8日・第221回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

私も若い頃、税務署長として確定申告の実務を拝見するとともに、様々な納税者、特に所得税の場合は、住民税もそうですけれども、納税事務を本当に担っていただく方あっての納税ということはとことんたたき込まれるんですが、最近この制度が財務省でもなくなったもんですから、それもうなくなってからもう二十年ぐらいになるのかな、これは非常に大きな差がありまして、直感的にそのことが体感されないんですよねというようなことはこれあるんですが。

おっしゃったとおり、百三万円、百万円を超えて百三万円以下であると所得税については御自身の税額が生じないので、家計の中で筆頭稼ぎ手の方の控除対象の配偶者となって、かつ個人住民税の所得割は掛かるもんですから、定率減税が重複されて適用されると。

これは、もちろん公平性への配慮が重要だというお話は当時あったんだと思いますが、その当時の給付金や定額減税一体措置というのは経済対策に基づく臨時措置で、簡素や迅速をとにかく重視しろということであったので、源泉徴収義務者の方とか地方自治体の皆様の事務負担、本当お掛けしてしまったんですが、何とか御配慮しますからということの中で、重複は認めないということを言わなかった、言えなかったということだと思います。重複を防ごうとすると、その源泉徴収の義務者であられる企業ですとか地方自治体さんですね、この方々が全ての控除対象の配偶者につきまして個人住民税の所得割が実際に課税されたかどうかの情報を網羅的に把握してこれを処理するということになりますので、相当膨大な事務コストが生じ得たのでそれはできなかったと思うんですが、今後の反省にも生かして、実務ということと、今からはシステムが飛躍的に進歩しますから、そういった部分も軽減される部分があるのかないのかというのはありますが、少なくとも現状を前提とするとそういうことになりますので、御指摘のような点も生かしてきちっと考えていきたいと思います。

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