青木孝徳財務省主税局長

2026年6月8日・第221回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

お答えいたします。

御指摘をいただきました年収が百万円超で百三万円以下であるといったような場合など一定の条件に該当する配偶者の方などにつきまして、所得税については家計の中で主たる稼ぎ手である納税義務者の控除対象配偶者になる一方で、所得税とは異なり、個人住民税所得割の納税義務者となることから、定額減税などが重複して適用されるケースが生じたところでございます。これは、当時、様々な機関が連携して実施したこの給付金、定額減税一体措置が経済対策に基づく臨時的な措置であって、企業や地方自治体の事務負担に配慮して重複を認めないという考え方には立たなかったためであるというふうに承知しております。

仮にその件数を把握しようといたしますと、例えば地方自治体の方で、御指摘の二重取りが生じ得る所得階級にある全ての方を対象にいたしまして、ほかのどなたかの控除対象配偶者であるか否かを確認する必要があることになるわけでございますが、膨大な事務コストを要するものと考えております。このため、いわゆる二重取りの発生件数は政府としては把握していないものと承知しております。

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