先ほど申しましたとおり、通知の規定自体、なかなか難しいとは思う、撤廃は難しいとは思いますが、一方で、議員から様々な御指摘をいただいておりますので、社会参加の観点を深めながら、どういった形で支援をできるか、十分検討はさせていただきたいと考えています。
上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 258 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
今までの重度訪問介護を利用している人たちは介護保険を受けなければ六十五歳からは打ち切りますよということを言うような自治体もありますので、是非その辺も周知していただきたいと思っております。 最後に、障害者の社会参加を阻んでいる厚労省告示五百二十三号の外出制限の規定について質問します。 現在、介護の必要な障害者が地域で生きるための介護保障は重度訪問介護しかありません。この制度は、半世紀にかけて、地域で当たり前に生きることを願い、訴え、闘い続けた障害者の命の結晶でもあります。しかし、重度訪問介護制度は、就労、就学を始め、宗教活動、飲酒を伴う外出や余暇活動、…
御指摘の告示の規定は、事業主や教育機関等の役割として、障害者に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で重度訪問介護における外出時の利用範囲を定めているものでありますので、この告示の規定自体を見直すことは難しいと考えておりますが、自治体への補助事業などによりまして、雇用、教育、福祉が連携をしながら、通勤や通学など重度障害者の外出支援を実施をしているところであります。 重度障害者の就労や修学支援の在り方については、令和四年の障害者総合支援法改正法の附帯決議を踏まえて調査を行っております。令和六年度には、重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研…
調査研究が行われているということなので、その結果はもう出ていますから、それに基づいて、障害者が社会参加できる権利を保障してもらうためには是非この五百二十三号の撤廃を検討していただきたいと思いますが、大臣、どうでしょうか、お答えください。
- (上の発言)
先ほど申しましたとおり、通知の規定自体、なかなか難しいとは思う、撤廃は難しいとは思いますが、一方で、議員から様々な御指摘をいただいておりますので、社会参加の観点を深めながら、どういった形で支援をできるか、十分検討はさせていただきたいと考えています。
昨年、私が選挙に出た際に、石破総理から、石破前総理からですね、選挙に出るための権利として五百二十三号の一部を変えていただきました。ただ、五百二十三号自体は撤廃しませんけれども、その選挙の権利は保障されるということを一部認められたので、それと同じように就学も就労も今後検討していただきたいと思います。
それでは、質問を終わります。
他に発言もないようでありますから、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算についての審査はこの程度といたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時十五分散会