佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

現行の少年法では、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定をした場合などに家庭裁判所が国選付添人を選任することとしているところでございます。

お尋ねの国選付添人の対象事件を拡大することにつきましては、刑事手続と異なり、家庭裁判所が自ら少年の後見的役割を果たすという少年審判の基本構造に鑑みると、国費を支出して国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性は必ずしも明らかとまでは言い難いこと、拡大には相応の予算措置を伴うところ、現下の厳しい財政状況の下、国民の理解を得るためにはその必要性を慎重に吟味する必要があることなどを踏まえると、慎重な検討は必要であると考えているところでございます。

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