お答え申し上げます。
お尋ねの調査報告書は、法務省において、民間の判例データベースを利用し、公開されている一定の裁判例を調査し、インターネット上の名誉毀損等とインターネット以外の媒体による名誉毀損等のそれぞれで認容されている慰謝料の額等を調査、分析したものでして、本年四月、法務省ホームページに公表したところです。
この調査報告書は、近時の多数の裁判例について、慰謝料の額やその判断に当たって考慮された事由等を分析したものであり、国内の名誉毀損等に関する司法判断の実情を把握するための有益な資料を得られたものと考えております。
法務省では、現在、イギリス、フランス、ドイツの三か国における名誉毀損等による損害賠償額に関する司法判断の実情調査を実施し、報告書の公表に向けて準備を進めております。これによって、先ほどの調査報告書と併せ、国内外のインターネット上の名誉毀損等による損害賠償額の動向を一定程度把握することが可能となるものと認識をしております。
これらの報告書については、同種の訴訟に携わる弁護士等の実務家にも広く御活用いただくとともに、法務省としては、名誉毀損等による損害賠償額の実情を把握し、さらに、どのような取組が必要かについて検討するための資料として活用してまいりたいと考えております。
149佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
今のお話にもありましたとおり、この措置をしていく中で、社会復帰を支援していく上でも福祉とのつながりをつないでいく、そうした必要が重要だというふうに思っています。
この保護観察所と基礎自治体、また社会福祉協議会などというこの福祉を担っていらっしゃる方々との協働体制が今どのようになっているのか、この点についてもお伺いをします。
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150
平口洋(自民)法務大臣
お答えを申し上げます。
更生緊急保護の対象者のうち、福祉的支援が必要な者については、保護観察所と地域の福祉機関等が連携して支援を実施することが重要でございます。
保護観察所においては、個々の更生緊急保護の対象者について、地方公共団体や福祉機関等と連携して必要な福祉的支援を受けられるよう調整を実施しております。また、定期的にこれら福祉機関等との協議会を開催するなどして、平素から緊密な連携の確保に努めております。
引き続き、これらの取組を充実させ、福祉的支援を必要とする更生緊急保護の対象者の再犯防止に努めてまいりたいと考えております。
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151佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。是非、引き続き適切な実施に努めていただきたいというふうに思います。
次の質問になります。
損害賠償額の在り方につきまして、二〇〇一年、司法制度改革審議会から意見書等が出されております。その中で、損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるとの批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれずに、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれるという意見書が出されています。
この点について、予算委員会でも私も損害賠償額の適正化という点でお伺いをさせていただきましたが、その際の答弁の中も踏ま…
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- (上の発言)
152松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねの調査報告書は、法務省において、民間の判例データベースを利用し、公開されている一定の裁判例を調査し、インターネット上の名誉毀損等とインターネット以外の媒体による名誉毀損等のそれぞれで認容されている慰謝料の額等を調査、分析したものでして、本年四月、法務省ホームページに公表したところです。
この調査報告書は、近時の多数の裁判例について、慰謝料の額やその判断に当たって考慮された事由等を分析したものであり、国内の名誉毀損等に関する司法判断の実情を把握するための有益な資料を得られたものと考えております。
法務省では、現在、イギリス、フランス、ドイツの三か国における名誉毀損等による損害賠償額に関する司法判断の実情調査を実施し、報告書の公表に向けて準備を進めております。これによって、先ほどの調査報告書と併せ、国内外のインターネット上の名誉毀損等による損害賠償額の動向を一定程度把握することが可能となるものと認識をしております。
これらの報告書については、同種の訴訟に携わる弁護士等の実務家にも広く御活用いただくとともに、法務省としては、名誉毀損等による損害賠償額の実情を把握し、さらに、どのような取組が必要かについて検討するための資料として活用してまいりたいと考えております。
153佐佐々木雅文(公明)
是非有効に活用していただきたいと思いますとともに、弁護士がこの考慮事由を判断するだけにとどまらず、この慰謝料を適正化していく上では裁判所が変わっていかないといけないと私は思っていますので、裁判所におかれましてもこうした資料をしっかり活用して確認をしていただきたいなというふうに思いますので、その点をちょっと申し添えたいと思います。
そして、次の質問に行きますが、少年事件に関しての質問です。
少年事件と成人の事件、その性質の違いは可塑性があるということが指摘をされているところですし、私自身もそのように感じているところです。
少年事件において、弁護士は付…
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154佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行の少年法では、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定をした場合などに家庭裁判所が国選付添人を選任することとしているところでございます。
お尋ねの国選付添人の対象事件を拡大することにつきましては、刑事手続と異なり、家庭裁判所が自ら少年の後見的役割を果たすという少年審判の基本構造に鑑みると、国費を支出して国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性は必ずしも明らかとまでは言い難いこと、拡大には相応の予算措置を伴うところ、現下の厳しい財政状況の下、国民の理解を得るためには…
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155佐佐々木雅文(公明)
そうなんですけれども、件数は決してそんなに多く拡充になるわけでもないと思いますし、また家裁の後見機能を否定するわけじゃないですけれども、やはり付添人がいるからこそ社会資本をしっかりと整備して少年の立ち直りにつながっていくものだと思いますので、是非この点は御検討いただきたいと思います。
次に、いわゆる谷間世代につきまして伺います。司法修習生のいわゆる谷間世代の問題です。
これは、修習、司法試験合格後の修習を受けられた新六十五期から七十期までの方が給付を受けられなかった世代、約一万一千人いらっしゃいますが、その人たちを指した課題です。その人たちは、経済的…
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