佐々木雅文 (公明党)

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

是非有効に活用していただきたいと思いますとともに、弁護士がこの考慮事由を判断するだけにとどまらず、この慰謝料を適正化していく上では裁判所が変わっていかないといけないと私は思っていますので、裁判所におかれましてもこうした資料をしっかり活用して確認をしていただきたいなというふうに思いますので、その点をちょっと申し添えたいと思います。

そして、次の質問に行きますが、少年事件に関しての質問です。

少年事件と成人の事件、その性質の違いは可塑性があるということが指摘をされているところですし、私自身もそのように感じているところです。

少年事件において、弁護士は付添人として審判が適正に行われるように少年側の立場から手続に関わるわけですが、それだけではなくて、学校、家庭、職場、また少年を取り巻く環境調整を行って、少年の立ち直りを支援する活動を行います。その結果、再犯防止につながるということは社会にとっても利益になるところであります。けれども、少年自身、またその家族が自ら弁護士を付添人に選任するということができない環境にいらっしゃる場合も多いですし、だからこそ国選付添人制度が不可欠であり、意義も大きいところだと思います。

これまでの法改正でも、被疑者国選に関しては対象が全ての勾留事件に拡大をされましたが、この国選付添人の対象事件は長期三年を超える懲役又は禁錮の罪のままとされています。そうすると、被疑者段階では成人も少年も国選弁護人は選任され、また成人はそのまま刑事弁護でも国選弁護人が選任されますけれども、少年事件では家裁送致があった後に国選弁護人が選任できない場合も生じ得るところです。

現行の国選付添人制度の対象事件を拡充して、全ての事件に、特に身柄が拘束されている事件については国選付添人を選任できるようにすべきだと考えますが、この点の所見を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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