厚労大臣等が所管する公的データベースの第三者提供においては、医療のみならず、介護、予防接種、がん、感染症など行政の幅広い分野を対象としておりまして、対象者全員の悉皆性のあるデータベースであって、これらのデータベース間で正確に個人をひも付けてデータ連結が可能であるといった性質を有するデータの提供となります。このため、提供するデータに関しては、現在、匿名化の加工を実施して提供することとし、また、提供に際しては、社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしております。
それに加えまして、昨年末に成立いたしました医療法等の改正法により、今後、仮名化情報の利用、提供も可能となりますが、仮名化情報は匿名化情報と異なり、他の情報との照合により特定の個人を識別し得る情報であるため、クラウド環境の情報連携基盤上で調査、分析を基本とするなど、匿名化情報よりも手厚い保護措置を講ずることとしているところでございます。
こうした取組により、公的データベースに関しては、本人の権利利益の保護を適切に担保しながら利活用の推進を図っているところです。
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川村雄大(公明)
大変にありがとうございます。
医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でも…
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137森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
医療情報の特殊性でございますが、医療情報は、個人情報保護法で定める要配慮個人情報の一つである病歴を始めとして、機微性の高い情報を含む個人情報であると考えております。適切な管理がなされなければ、本人の権利利益を侵害するおそれが高いものであると。
そのため、医療機関においては、医療情報について慎重な取扱いを行うことにより、患者の権利利益を適切に保護することが求められているものと認識しております。
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
医療情報を守ることというのは、患者、医師関係そのものを守ることでありますので、それが崩れてしまうと医療が崩れかねないというふうに思います。
そこで、もう一度厚労省に伺いますけれども、厚労省、これまで医療情報の二次利用ということについて、次世代医療基盤法や公的データベースの二次利用など、仮名化、匿名加工等を前提に慎重な制度整備を進めてこられたと思いますけれども、これまでの厚労省の取組、それから姿勢について確認をさせてください。
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- (上の発言)
139森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
厚労大臣等が所管する公的データベースの第三者提供においては、医療のみならず、介護、予防接種、がん、感染症など行政の幅広い分野を対象としておりまして、対象者全員の悉皆性のあるデータベースであって、これらのデータベース間で正確に個人をひも付けてデータ連結が可能であるといった性質を有するデータの提供となります。このため、提供するデータに関しては、現在、匿名化の加工を実施して提供することとし、また、提供に際しては、社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしております。
それに加えまして、昨年末に成立いたしました医療法等の改正法により、今後、仮名化情報の利用、提供も可能となりますが、仮名化情報は匿名化情報と異なり、他の情報との照合により特定の個人を識別し得る情報であるため、クラウド環境の情報連携基盤上で調査、分析を基本とするなど、匿名化情報よりも手厚い保護措置を講ずることとしているところでございます。
こうした取組により、公的データベースに関しては、本人の権利利益の保護を適切に担保しながら利活用の推進を図っているところです。
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。
それから、今御答弁ありましたけれども、仮名化情報については、データをダウンロードできないようなクラ…
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141森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
医師に対しては、刑法において、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合の守秘義務違反の規定が存在しております。また、医療機関等においては、医療情報の機微性に鑑み、患者の権利利益を適切に保護するため、医療情報について慎重な取扱いが行われているというふうに認識しております。
こうした中、仮に今般の個情法の改正法案が成立し、統計特例により医療情報が統計作成等の目的であれば本人同意なく第三者に提供されることになったとしても、医師が安心してその責任を果たし、医療現場に混乱が生じることのないよう、厚労省としても、個情委とともに、統計特例である…
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川村雄大(公明)
大変にありがとうございます。
最後、大臣からお一言いただければと思います。
厚労省として、医療機関向けの実効性のあるガイドライン等を作成するに際して、これまでの厚労省の取組を踏まえた厚労省だからこそ示せるガイドライン等について、大臣から一言いただけませんでしょうか。
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