川村雄大 (公明党)

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

ありがとうございます。

今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。

それから、今御答弁ありましたけれども、仮名化情報については、データをダウンロードできないようなクラウド上での解析環境での利用を基本とするということも定めているというふうに承知をしておりますので、翻って、今回の個人情報保護法の運用でいいますと、統計特例に基づけば病院外の中に、病院外に個人情報を氏名や全て入ったような状態で生のデータで持ち出すことができるというような法改正であるというふうに考えておりますので、これまでの厚労省が進めてきた慎重な運用との整合性が問われるんではないかなというふうに考えております。患者の立場であれば、目的が何であれ、自分の病歴や診療情報が同意なく外部に出るという点では同じでございます。

それから、医師の側からしても、先ほど来申し上げているように、守秘義務、それから医師の職業倫理、それから医療機関と患者との信頼関係の問題もありますので、厚労省に伺いますけれども、今回の統計特例によって医療機関が保有する医療情報が第三者に提供される場合、個人情報保護法上は可能であっても、医師の守秘義務や医師の職業倫理との関係で医療現場が不安を感じる可能性があると思います。厚労省としてこの点をどのように認識しておりますでしょうか。

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