ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。
それから、今御答弁ありましたけれども、仮名化情報については、データをダウンロードできないようなクラウド上での解析環境での利用を基本とするということも定めているというふうに承知をしておりますので、翻って、今回の個人情報保護法の運用でいいますと、統計特例に基づけば病院外の中に、病院外に個人情報を氏名や全て入ったような状態で生のデータで持ち出すことができるというような法改正であるというふうに考えておりますので、これまでの厚労省が進めてきた慎重な運用との整合性が問われるんではないかなというふうに考えております。患者の立場であれば、目的が何であれ、自分の病歴や診療情報が同意なく外部に出るという点では同じでございます。
それから、医師の側からしても、先ほど来申し上げているように、守秘義務、それから医師の職業倫理、それから医療機関と患者との信頼関係の問題もありますので、厚労省に伺いますけれども、今回の統計特例によって医療機関が保有する医療情報が第三者に提供される場合、個人情報保護法上は可能であっても、医師の守秘義務や医師の職業倫理との関係で医療現場が不安を感じる可能性があると思います。厚労省としてこの点をどのように認識しておりますでしょうか。
137森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
医療情報の特殊性でございますが、医療情報は、個人情報保護法で定める要配慮個人情報の一つである病歴を始めとして、機微性の高い情報を含む個人情報であると考えております。適切な管理がなされなければ、本人の権利利益を侵害するおそれが高いものであると。
そのため、医療機関においては、医療情報について慎重な取扱いを行うことにより、患者の権利利益を適切に保護することが求められているものと認識しております。
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138
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
医療情報を守ることというのは、患者、医師関係そのものを守ることでありますので、それが崩れてしまうと医療が崩れかねないというふうに思います。
そこで、もう一度厚労省に伺いますけれども、厚労省、これまで医療情報の二次利用ということについて、次世代医療基盤法や公的データベースの二次利用など、仮名化、匿名加工等を前提に慎重な制度整備を進めてこられたと思いますけれども、これまでの厚労省の取組、それから姿勢について確認をさせてください。
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139森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
厚労大臣等が所管する公的データベースの第三者提供においては、医療のみならず、介護、予防接種、がん、感染症など行政の幅広い分野を対象としておりまして、対象者全員の悉皆性のあるデータベースであって、これらのデータベース間で正確に個人をひも付けてデータ連結が可能であるといった性質を有するデータの提供となります。このため、提供するデータに関しては、現在、匿名化の加工を実施して提供することとし、また、提供に際しては、社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしております。
それに加えまして、昨年末に成立いたしました医療法等の改正法により、今後、…
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- (上の発言)
140
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。
それから、今御答弁ありましたけれども、仮名化情報については、データをダウンロードできないようなクラウド上での解析環境での利用を基本とするということも定めているというふうに承知をしておりますので、翻って、今回の個人情報保護法の運用でいいますと、統計特例に基づけば病院外の中に、病院外に個人情報を氏名や全て入ったような状態で生のデータで持ち出すことができるというような法改正であるというふうに考えておりますので、これまでの厚労省が進めてきた慎重な運用との整合性が問われるんではないかなというふうに考えております。患者の立場であれば、目的が何であれ、自分の病歴や診療情報が同意なく外部に出るという点では同じでございます。
それから、医師の側からしても、先ほど来申し上げているように、守秘義務、それから医師の職業倫理、それから医療機関と患者との信頼関係の問題もありますので、厚労省に伺いますけれども、今回の統計特例によって医療機関が保有する医療情報が第三者に提供される場合、個人情報保護法上は可能であっても、医師の守秘義務や医師の職業倫理との関係で医療現場が不安を感じる可能性があると思います。厚労省としてこの点をどのように認識しておりますでしょうか。
141森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
医師に対しては、刑法において、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合の守秘義務違反の規定が存在しております。また、医療機関等においては、医療情報の機微性に鑑み、患者の権利利益を適切に保護するため、医療情報について慎重な取扱いが行われているというふうに認識しております。
こうした中、仮に今般の個情法の改正法案が成立し、統計特例により医療情報が統計作成等の目的であれば本人同意なく第三者に提供されることになったとしても、医師が安心してその責任を果たし、医療現場に混乱が生じることのないよう、厚労省としても、個情委とともに、統計特例である…
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142
川村雄大(公明)
大変にありがとうございます。
最後、大臣からお一言いただければと思います。
厚労省として、医療機関向けの実効性のあるガイドライン等を作成するに際して、これまでの厚労省の取組を踏まえた厚労省だからこそ示せるガイドライン等について、大臣から一言いただけませんでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
医師等の医療関係者が安心して利用できるように、統計作成等のみに利用されることを担保し、適切に運用されることが重要です。具体的な内容等は、法案の施行に向けて個情委において規則を定めるとともに、個情委と厚労省の共管で医療分野独自の事情を踏まえたガイドラインを策定し、リスクに応じた具体的な対応策などを明確にしていきます。
厚労省としては、医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るよう、ガイドライン等について個情委と連携しながら策定してまいります。
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