川村雄大 (公明党)

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

大変にありがとうございます。

医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でもしますと、病院への信頼が大きく揺らいで、医療機関や、時に医師個人が厳しい社会的責任を負うというようなことが今もありますので、医師は強い緊張感と矜持を持って患者さんの情報を扱っております。

一方、今回の統計特例では、本人のそもそも同意がなく医療機関の外に医療情報がいろいろな方法で出ていき得るということでございますので、その安全の質の担保というのはやはり極めて重要だというふうに思います。

私は、医師として、患者さんの医療情報というのは一般のその他の個人情報とは質的に異なるのではないかというふうに考えておりまして、それは先ほども言ったように、患者さんというのは医師を信頼をして症状、既往歴、それから家族歴、中には遺伝性の疾患の家族歴もあります。また、精神状態、女性であれば妊娠歴等も重要な情報になります。薬物摂取歴、感染症の既往、それから生命予後なんかも、時に家族にさえ伝えていない個人の尊厳そのものの情報が含まれるわけでございます。医師はそれに対して、記録と保管、そして守秘義務を負っております。

そこで、厚労省に伺いますけれども、厚労省としてはまずはこの医療情報というものの特殊性というものをどのように認識しておられるでしょうか。

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