大変にありがとうございます。
医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でもしますと、病院への信頼が大きく揺らいで、医療機関や、時に医師個人が厳しい社会的責任を負うというようなことが今もありますので、医師は強い緊張感と矜持を持って患者さんの情報を扱っております。
一方、今回の統計特例では、本人のそもそも同意がなく医療機関の外に医療情報がいろいろな方法で出ていき得るということでございますので、その安全の質の担保というのはやはり極めて重要だというふうに思います。
私は、医師として、患者さんの医療情報というのは一般のその他の個人情報とは質的に異なるのではないかというふうに考えておりまして、それは先ほども言ったように、患者さんというのは医師を信頼をして症状、既往歴、それから家族歴、中には遺伝性の疾患の家族歴もあります。また、精神状態、女性であれば妊娠歴等も重要な情報になります。薬物摂取歴、感染症の既往、それから生命予後なんかも、時に家族にさえ伝えていない個人の尊厳そのものの情報が含まれるわけでございます。医師はそれに対して、記録と保管、そして守秘義務を負っております。
そこで、厚労省に伺いますけれども、厚労省としてはまずはこの医療情報というものの特殊性というものをどのように認識しておられるでしょうか。
133小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
外部事業者を介在させデータを提供する場合の責任の所在についての御質問でございました。
まずは、データの提供元の事業者が、提供する個人データの安全管理が図られますように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。また、提供先の事業者におきましても、提供を受けた後ですね、当該個人データについて必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要がございます。例えば、外部事業者のサーバー上でデータを受け取り、そこで保存する、提供先の事業者が保存する場合でございますけれども、そういう場合…
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134
川村雄大(公明)
済みません、一番最初の御回答で、提供元の事業者にもその責任が当然発生するということでよろしいか。提供元の事業者、例えば医療機関にもその監督責任が発生するということでよろしいでしょうか。済みません。
この発言のページ
135小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
はい、御指摘のとおりでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
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川村雄大(公明)
大変にありがとうございます。
医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でもしますと、病院への信頼が大きく揺らいで、医療機関や、時に医師個人が厳しい社会的責任を負うというようなことが今もありますので、医師は強い緊張感と矜持を持って患者さんの情報を扱っております。
一方、今回の統計特例では、本人のそもそも同意がなく医療機関の外に医療情報がいろいろな方法で出ていき得るということでございますので、その安全の質の担保というのはやはり極めて重要だというふうに思います。
私は、医師として、患者さんの医療情報というのは一般のその他の個人情報とは質的に異なるのではないかというふうに考えておりまして、それは先ほども言ったように、患者さんというのは医師を信頼をして症状、既往歴、それから家族歴、中には遺伝性の疾患の家族歴もあります。また、精神状態、女性であれば妊娠歴等も重要な情報になります。薬物摂取歴、感染症の既往、それから生命予後なんかも、時に家族にさえ伝えていない個人の尊厳そのものの情報が含まれるわけでございます。医師はそれに対して、記録と保管、そして守秘義務を負っております。
そこで、厚労省に伺いますけれども、厚労省としてはまずはこの医療情報というものの特殊性というものをどのように認識しておられるでしょうか。
137森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
医療情報の特殊性でございますが、医療情報は、個人情報保護法で定める要配慮個人情報の一つである病歴を始めとして、機微性の高い情報を含む個人情報であると考えております。適切な管理がなされなければ、本人の権利利益を侵害するおそれが高いものであると。
そのため、医療機関においては、医療情報について慎重な取扱いを行うことにより、患者の権利利益を適切に保護することが求められているものと認識しております。
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
医療情報を守ることというのは、患者、医師関係そのものを守ることでありますので、それが崩れてしまうと医療が崩れかねないというふうに思います。
そこで、もう一度厚労省に伺いますけれども、厚労省、これまで医療情報の二次利用ということについて、次世代医療基盤法や公的データベースの二次利用など、仮名化、匿名加工等を前提に慎重な制度整備を進めてこられたと思いますけれども、これまでの厚労省の取組、それから姿勢について確認をさせてください。
この発言のページ
139森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
厚労大臣等が所管する公的データベースの第三者提供においては、医療のみならず、介護、予防接種、がん、感染症など行政の幅広い分野を対象としておりまして、対象者全員の悉皆性のあるデータベースであって、これらのデータベース間で正確に個人をひも付けてデータ連結が可能であるといった性質を有するデータの提供となります。このため、提供するデータに関しては、現在、匿名化の加工を実施して提供することとし、また、提供に際しては、社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしております。
それに加えまして、昨年末に成立いたしました医療法等の改正法により、今後、…
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