済みません、一番最初の御回答で、提供元の事業者にもその責任が当然発生するということでよろしいか。提供元の事業者、例えば医療機関にもその監督責任が発生するということでよろしいでしょうか。済みません。
川村雄大 (公明党)
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
お答えをさせていただきます。 統計作成等特例に基づく医療データの提供方法についての御質問でございますけれども、一般の第三者提供の場合と同様に、法律上一律の制限はございません。例えば、データを外部記憶媒体に保存してこれを物理的に提供する方法、メール等を用いてデータを送信する方法、ウェブサイト上でデータをダウンロードさせる方法、データベースへのアクセス権限を付与する方法など、様々な方法があり得ます。 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが義務付けられておりまして、提供するデータの性質や量な…
ありがとうございます。 そうしますと、今言っていただいたように、物理的な運搬、それから電子的な授受、いろんな情報のやり取りのやり方があり得るということでございましたけれども、しかし、医療情報というのは一たび外に出ますと、まあこれは医療情報に限らず全ての個人情報そうでありますけれども、なかんずく医療情報、外に一たび出ますと漏えいとか滅失とか様々なリスクが発生するわけでございますけれども、医療情報の提供過程で、通信事業者、クラウド事業者、外部委託事業者、配送事業者など第三者の事業者が介在をする場合、その介在する事業者の安全管理措置の質はどの主体が担保するこ…
お答えをさせていただきます。 外部事業者を介在させデータを提供する場合の責任の所在についての御質問でございました。 まずは、データの提供元の事業者が、提供する個人データの安全管理が図られますように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。また、提供先の事業者におきましても、提供を受けた後ですね、当該個人データについて必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要がございます。例えば、外部事業者のサーバー上でデータを受け取り、そこで保存する、提供先の事業者が保存する場合でございますけれども、そういう場合…
- (上の発言)
済みません、一番最初の御回答で、提供元の事業者にもその責任が当然発生するということでよろしいか。提供元の事業者、例えば医療機関にもその監督責任が発生するということでよろしいでしょうか。済みません。
はい、御指摘のとおりでございます。
大変にありがとうございます。 医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でも…
医療情報の特殊性でございますが、医療情報は、個人情報保護法で定める要配慮個人情報の一つである病歴を始めとして、機微性の高い情報を含む個人情報であると考えております。適切な管理がなされなければ、本人の権利利益を侵害するおそれが高いものであると。
そのため、医療機関においては、医療情報について慎重な取扱いを行うことにより、患者の権利利益を適切に保護することが求められているものと認識しております。