済みません。私の説明が少し不正確だったと思います。
この加配制度につきましては、四月から、四月一日から四月三十日までの間に活用する場合には活用ができるものではしておりませんで、その場合には兼務という形になります。
2026年5月27日・第221回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
済みません。私の説明が少し不正確だったと思います。
この加配制度につきましては、四月から、四月一日から四月三十日までの間に活用する場合には活用ができるものではしておりませんで、その場合には兼務という形になります。
じゃ、四月三十日から産休に入るという方は、四月一日から付くということですか。
四月一日からの仮にこの産休に入る場合というのは、それは、仮にそうなった場合は兼務となることもあるかと存じます。
兼務となることもある。付いてもいいということですか。
済みません。私の説明が少し不正確だったと思います。
この加配制度につきましては、四月から、四月一日から四月三十日までの間に活用する場合には活用ができるものではしておりませんで、その場合には兼務という形になります。
兼務って、何を兼務するんですか。そこが分からないです。教えてください。
この教職員の給与費に関しては、御承知のとおり、国が三分の一、そして地方公共団体が三分の二、それを地方交付税で負担しているという仕組みでございますけれども、四月一日から四月三十日に採用して配置をする場合、この場合はほかの、国の定数の措置の中での国庫負担ではなくて、県費負担教職員としての県の負担として実施をしていただくということになるという、そういう意味でございます。
分かりました。
実態として、でも、四月中に入る人、こんなおなかの大きい人は、次の代替者来るかなと心配に毎日仕事をしなければならない。五月、六月に入る人は、ああ、次はこの人がうちのクラス持ってくれるから安心だなと思って過ごすことができる。
その四月に入らないというのは、人間的、人間の体から見て、私は四月一日からきちんと二人付けてあげるべきなのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。