分かりました。
実態として、でも、四月中に入る人、こんなおなかの大きい人は、次の代替者来るかなと心配に毎日仕事をしなければならない。五月、六月に入る人は、ああ、次はこの人がうちのクラス持ってくれるから安心だなと思って過ごすことができる。
その四月に入らないというのは、人間的、人間の体から見て、私は四月一日からきちんと二人付けてあげるべきなのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
2026年5月27日・第221回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
分かりました。
実態として、でも、四月中に入る人、こんなおなかの大きい人は、次の代替者来るかなと心配に毎日仕事をしなければならない。五月、六月に入る人は、ああ、次はこの人がうちのクラス持ってくれるから安心だなと思って過ごすことができる。
その四月に入らないというのは、人間的、人間の体から見て、私は四月一日からきちんと二人付けてあげるべきなのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
済みません。私の説明が少し不正確だったと思います。
この加配制度につきましては、四月から、四月一日から四月三十日までの間に活用する場合には活用ができるものではしておりませんで、その場合には兼務という形になります。
兼務って、何を兼務するんですか。そこが分からないです。教えてください。
この教職員の給与費に関しては、御承知のとおり、国が三分の一、そして地方公共団体が三分の二、それを地方交付税で負担しているという仕組みでございますけれども、四月一日から四月三十日に採用して配置をする場合、この場合はほかの、国の定数の措置の中での国庫負担ではなくて、県費負担教職員としての県の負担として実施をしていただくということになるという、そういう意味でございます。
分かりました。
実態として、でも、四月中に入る人、こんなおなかの大きい人は、次の代替者来るかなと心配に毎日仕事をしなければならない。五月、六月に入る人は、ああ、次はこの人がうちのクラス持ってくれるから安心だなと思って過ごすことができる。
その四月に入らないというのは、人間的、人間の体から見て、私は四月一日からきちんと二人付けてあげるべきなのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
今局長から答弁をさせていただいたとおりでありますけれども、年度途中に代替者を確保することが困難であるということから、代替者を年度当初から前倒しで確保することを支援するというものでありまして、年度当初である四月中の産育休を取得する教職員の代替者については、年度当初からの確保が可能であることからこの支援の対象とはしていないというふうに整理をされているというふうに承知をしております。
今、学校では代替者なかなかいなくて、四月から確保することはとても難しいということはもう御存じだと思いますので、そのことを申し述べます。 それと、今、年度途中で教職員不足で代替者来るのは大変だと言われたんですが、じゃ、なぜ反対に五月一日から七月三十一日までなのか。その後、八月、九月、十月、この人たちには何もないんですよね、そういう制度。 そうやって、今少子化対策とかいって国が進めていくのであれば、例えば、学校は春休み、夏休み、冬休みがあるので、その初めの四月と九月と一月に遡って二人、今の制度のような代替者を付ける。これ、自治体の方が先んじてやっていると…
ちょっと先ほどと重なる部分もありますが、産育休代替教職員については、年度途中からの確保が困難になるケースが多いことから、年度途中から産育休に入ることが年度開始前の時点で決まっている場合に、現行の加配定数の範囲内で優先的に措置を行うことで代替者を年度当初から前倒しで確保することを支援しているものであります。 このため、任命権者であります都道府県教育委員会などが年度開始前の時点で対象者をあらかじめ把握することが可能であります七月末までに産育休を取得する場合を対象としております。 文部科学省としては、教師の皆様が産休や育休を安心して取得できる職場環境を整備…