じゃ、四月三十日から産休に入るという方は、四月一日から付くということですか。
古賀千景 (立憲民主党)
2026年5月27日・第221回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 全国的な教師不足の状況を踏まえまして、産休、育休の取得に際しまして年度途中に代替者を確保することが困難なケースが多くなっていることから、自治体の要望も踏まえまして、国としても任命権者である教育委員会が代替者を確保しやすくなるよう支援していく、その趣旨からこの制度を設けたところでございます。 令和五年度より、年度初期である五月から七月末までに産休、育休を取得することが見込まれる教職員の代替者を年度当初から確保できるように、現行の加配定数の範囲内で優先的に措置する取組を行っているところでございます。 この取組につきましては、年度途…
可能だということですかね。じゃ、四月一日から二人付け、もう一人付いてもいいということですか。
教職員の人事は、先生も御承知のとおり、多くの方が四月に人事異動、人事配置されますけれども、四月の当初から産休、育休に入るという場合が見込まれる場合には、それを見越しまして四月の当初からの人事異動に合わせて採用するということが通常都道府県教育委員会等でも見込まれますため、今回のこの加配の中の制度においては五月からというふうにしているということでございます。
- (上の発言)
じゃ、四月三十日から産休に入るという方は、四月一日から付くということですか。
四月一日からの仮にこの産休に入る場合というのは、それは、仮にそうなった場合は兼務となることもあるかと存じます。
兼務となることもある。付いてもいいということですか。
済みません。私の説明が少し不正確だったと思います。
この加配制度につきましては、四月から、四月一日から四月三十日までの間に活用する場合には活用ができるものではしておりませんで、その場合には兼務という形になります。