田中賢二観光庁審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答え申し上げます。

IR整備法では、区域整備計画の認定に当たりまして、カジノ施設に設置される個々の機器の台数について上限を定める規定はございませんが、カジノ施設の規模につきましてはIR施設全体の延べ床面積の三%以内とすることが定められており、大阪IRの区域整備計画におきましてもこの要件を満たしていることを確認をしております。

加えまして、IR整備法では、カジノ行為に対する依存防止対策といたしまして、入場回数制限、入場料の徴収、本人、家族の申出による利用制限を始め、重層的かつ多段階的な対策が定められております。

また、これらのIR整備法に基づく措置に加えまして、大阪のIR区域整備計画では、依存防止対策として大阪依存症センターの設置、ICTの活用による厳格な入退場管理などを講ずることとされております。

その上で、区域整備計画の認定に当たりましては、IR整備法の制度趣旨を踏まえ、日本人の依存防止対策を始めとして実効性を持って取り組むことなどを求めているところでございます。

大阪IRの開業に向けまして、依存防止対策を含め、認定区域整備計画に基づき着実に取組が進捗しているかについて、毎年度の実施状況評価などを通じて確認してまいります。

以上でございます。

前後のやりとり

196の発言を見る

204の発言を見る