御指摘の結婚新生活支援事業については、今、藤原官房長が御説明がありましたように、より活用いただけるよう、所得要件や上限額などを緩和してまいりました。また、年齢に、要件についても、令和三年度に緩和したところでございます。
御指摘のとおり、引き続き、結婚を望む若い世代の希望をかなえるためにどのような在り方が適切か、見直しを図りつつ、支援を行ってまいりたいと考えます。
2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
御指摘の結婚新生活支援事業については、今、藤原官房長が御説明がありましたように、より活用いただけるよう、所得要件や上限額などを緩和してまいりました。また、年齢に、要件についても、令和三年度に緩和したところでございます。
御指摘のとおり、引き続き、結婚を望む若い世代の希望をかなえるためにどのような在り方が適切か、見直しを図りつつ、支援を行ってまいりたいと考えます。
ありがとうございます。 この制度、夫婦共に年齢を二十九歳と、夫婦共に三十九歳以下というふうに仕切っておりますので、例えば女性が二十九歳で男性が四十一歳の場合は対象外となるふうに理解をしております。女性が三十九歳、男性が四十一歳でも補助というのは受けられないと理解をしております。 そして、先ほど晩婚化が進んでいるというお話もありますけれども、最近のニュースで、四十代の出産の方の人数が若い二十代より上回っているというようなニュースもありました。そういった意味では、もちろん年齢が高くなればもちろん妊娠しにくくなるという面はもちろんございますけれども、この事…
お答え申し上げます。
これまでの歴史的な経緯もございますけれども、夫婦共に年齢制限をしつつ、かつそれを緩和しながら要件設定をしてきたところでございます。できるだけ管内の結婚、婚姻のされた方々にできるだけ公平に行き渡るようにという観点から、夫婦共にということで一定のラインを組んできたところでございます。
いずれにしても、こういったこれまでも所得要件や補助の要件については見直しをしてきている経緯もありますので、具体的なその自治体でのニーズの変遷ですとか効果ですとか、そういったことも踏まえながら、引き続き検討させていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
今、物価高騰の折でもございますし、先ほど来からお話あります所得、世帯所得が五百万円というものもまた引き上げていく時期なのかなというふうに思いますし、先ほど来からお話ししております夫婦共に二十九歳以下、夫婦共に三十九歳以下という制度を含めて、この制度をより地域少子化対策重点事業にしていくのであれば、この対象年齢は見直す、再考していくべきと考えますが、大臣の見解を伺います。
御指摘の結婚新生活支援事業については、今、藤原官房長が御説明がありましたように、より活用いただけるよう、所得要件や上限額などを緩和してまいりました。また、年齢に、要件についても、令和三年度に緩和したところでございます。
御指摘のとおり、引き続き、結婚を望む若い世代の希望をかなえるためにどのような在り方が適切か、見直しを図りつつ、支援を行ってまいりたいと考えます。
時間が来てしまいましたので、ほとんど進むことができませんでしたけれども、今回この、皆さんにこれを見ていただきたいのは、これ交通の安全に対する内閣府の方でやっていただいてるこのペーパーですけれども、これなんですけど、皆様、どうお感じでしょうか。視聴数も少ないでありますし、これは伺うところによると、十八歳から三十九歳をターゲッティングとして広告を打っているということなんですね、SNSの。こういったところを皆さん、若い人たちがこれで見るかなというのが私の率直な意見でございまして、こういったところもより効果的な仕組み、施策、事業にしていっていただければなというこ…
国民民主党の足立康史でございます。 限られた時間ですが、三大臣お越しをいただきましたので、早速質問に入っていきたいと思います。 今、参議院の総務委員会で私、在外ネット投票、取り組んでおります。国民の、日本国民ですよ、日本国民の投票権は国家の基盤です。これが十分に機能していないとなれば、これ大変なことになります。 皆様御承知だと思いますが、今、郵便、在外の方は在外公館に行かれるのに加えて、在外公館といったかって、遠いですから、世界は広いので、アメリカも広いので、だから郵便投票の制度が導入されています。 平成十二年に六千三百二十四人の方が郵便で投票さ…
委員の問題点の指摘については、以前から国会でもお話をされていることは承知をしておりまして、このマイナンバーの付番というのが、これはもう既に御承知おきのとおりだと思いますが、二〇一五年の十月五日以降に住民基本台帳に記載されている者にこれを付番するということでもう法律上決まっておりますので、現在これができないという状況でございます。 じゃ、何でそうなのかというと、国内にいる人と、それから我々国内にいる人間と同等の本人確認が、今在外にいる人とそれが同じように本人確認ができるかという問題をクリアしなければいけません。 今在外にいらっしゃる方というのは、もう一…