ありがとうございます。
この制度、夫婦共に年齢を二十九歳と、夫婦共に三十九歳以下というふうに仕切っておりますので、例えば女性が二十九歳で男性が四十一歳の場合は対象外となるふうに理解をしております。女性が三十九歳、男性が四十一歳でも補助というのは受けられないと理解をしております。
そして、先ほど晩婚化が進んでいるというお話もありますけれども、最近のニュースで、四十代の出産の方の人数が若い二十代より上回っているというようなニュースもありました。そういった意味では、もちろん年齢が高くなればもちろん妊娠しにくくなるという面はもちろんございますけれども、この事業の目的は地域少子化対策重点推進交付金というふうになっておりますので、例えば女性と男性、夫婦共にということだけでも緩和したらいいかなというふうに考えております。
そして、先ほどの答弁の中では、所得についての緩和してきたということも御答弁いただいておりましたけれども、これは、二十九歳以下、三十九歳以下というのにかかわらず、世帯年収が五百万円未満というふうなことになっておりますから、六十万円と三十万円に分けているというのもなかなか私は理解しにくいなというふうに考えております。
二十九歳以下には六十万、三十九歳以下には三十万、これは今の制度でいえば夫婦共にということですけれども、そこについて、なぜなのか教えていただければと思います。
108藤藤原朋子こども家庭庁長官官房長
お答え申し上げます。
地域少子化対策重点推進交付金でございますが、地域の実情に応じて、地域における結婚支援やライフデザイン支援など、創意工夫を生かした自治体による取組を支援するものでございます。
御指摘の不用額でございますが、六年度の不用額の生じた背景としては、婚姻数の減少などにより、地方自治体からの交付申請や事業規模が予定を下回ったということが考えられます。
こういった状況も踏まえまして、交付決定に当たり、事業見通しや積算の審査の厳格化ですとか、自治体の担当者への交付手続に関する説明会の開催、あるいは事例集や結婚支援センターの一覧の共有、こういっ…
この発言のページ
109
江原くみ子(国民)
ありがとうございます。
個別の事業を見てみますと、結構使い勝手が悪いのではないかなというふうにも思っております。この地域少子化対策重点推進交付金につきましては、この採択の事例集を私も頂戴いたしました。この事業は手挙げ方式というふうに伺っておりますけれども、手を挙げた自治体のほとんどが採択をされているとの説明も受けました。
事例集を見ますと、もちろん独自性のある事業もありますけれども、マッチングアプリ系などの類似の事業もございました。事例集としてもちろん良い取組を全国に情報共有するというのは大切だと思いますけれども、その一歩先の促進策として手を挙げやす…
この発言のページ
110藤藤原朋子こども家庭庁長官官房長
お答え申し上げます。
本結婚新生活支援事業でございますけれども、これは、未婚化、晩婚化が少子化の大きな要因の一つであり、結婚を望む若い世代の希望がかなえられていないと、そういった様々な理由に対応し、各種の取組を進めていく必要があるというふうに考えております。
御指摘いただきましたこの交付金の中で、結婚新生活支援事業につきましては年齢要件を設定をしております。これは、これまでも様々な要件緩和などを取り組んでおりまして、所得要件あるいは上限額などを緩和してきております。直近では、令和三年度に、夫婦共に婚姻日に三十四歳以下というふうにしておりましたものを三…
この発言のページ
- (上の発言)
111
江原くみ子(国民)
ありがとうございます。
この制度、夫婦共に年齢を二十九歳と、夫婦共に三十九歳以下というふうに仕切っておりますので、例えば女性が二十九歳で男性が四十一歳の場合は対象外となるふうに理解をしております。女性が三十九歳、男性が四十一歳でも補助というのは受けられないと理解をしております。
そして、先ほど晩婚化が進んでいるというお話もありますけれども、最近のニュースで、四十代の出産の方の人数が若い二十代より上回っているというようなニュースもありました。そういった意味では、もちろん年齢が高くなればもちろん妊娠しにくくなるという面はもちろんございますけれども、この事業の目的は地域少子化対策重点推進交付金というふうになっておりますので、例えば女性と男性、夫婦共にということだけでも緩和したらいいかなというふうに考えております。
そして、先ほどの答弁の中では、所得についての緩和してきたということも御答弁いただいておりましたけれども、これは、二十九歳以下、三十九歳以下というのにかかわらず、世帯年収が五百万円未満というふうなことになっておりますから、六十万円と三十万円に分けているというのもなかなか私は理解しにくいなというふうに考えております。
二十九歳以下には六十万、三十九歳以下には三十万、これは今の制度でいえば夫婦共にということですけれども、そこについて、なぜなのか教えていただければと思います。
112藤藤原朋子こども家庭庁長官官房長
お答え申し上げます。
これまでの歴史的な経緯もございますけれども、夫婦共に年齢制限をしつつ、かつそれを緩和しながら要件設定をしてきたところでございます。できるだけ管内の結婚、婚姻のされた方々にできるだけ公平に行き渡るようにという観点から、夫婦共にということで一定のラインを組んできたところでございます。
いずれにしても、こういったこれまでも所得要件や補助の要件については見直しをしてきている経緯もありますので、具体的なその自治体でのニーズの変遷ですとか効果ですとか、そういったことも踏まえながら、引き続き検討させていただきたいというふうに思います。
この発言のページ
113
江原くみ子(国民)
ありがとうございます。
今、物価高騰の折でもございますし、先ほど来からお話あります所得、世帯所得が五百万円というものもまた引き上げていく時期なのかなというふうに思いますし、先ほど来からお話ししております夫婦共に二十九歳以下、夫婦共に三十九歳以下という制度を含めて、この制度をより地域少子化対策重点事業にしていくのであれば、この対象年齢は見直す、再考していくべきと考えますが、大臣の見解を伺います。
この発言のページ
114
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
御指摘の結婚新生活支援事業については、今、藤原官房長が御説明がありましたように、より活用いただけるよう、所得要件や上限額などを緩和してまいりました。また、年齢に、要件についても、令和三年度に緩和したところでございます。
御指摘のとおり、引き続き、結婚を望む若い世代の希望をかなえるためにどのような在り方が適切か、見直しを図りつつ、支援を行ってまいりたいと考えます。
この発言のページ