伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年5月18日・第221回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

予備自衛官に関しては、日本において、国際法上の地位のこと、自衛隊諸君の本人たちもこれ戦闘員かどうかというのはちょっと憲法的には微妙な話なんですけど、これは別の機会でやりたいと思います。

ここまでは制度設計の話であります。しかし、海外での委託の本当の落とし穴はその先にあります。委託は後方支援のつもりでも、事故や死傷が起きた瞬間に輸送や施設管理は治安対応、警備と不可分になり、責任の境界が一気に曖昧になり、まあ言い方はあれですけれども、好戦的になります。

歴史上の教訓があります。イラク占領期、アメリカの占領当局は、情勢の悪化を鑑み、輸送や要人、車列の移動に伴う警護を含む多方面の業務におけるアウトソーシングを飛躍的にエスカレートさせ、その過程でいわゆるブラックウォーター事件が起こりました。二〇〇七年であります。アメリカの業者、ブラックウォーター社が首都バグダッドで委託業務で移動中に発砲事件を起こし、子供を含む十七名の市民が殺害されました。

これは、普通であれば重大な軍事犯罪若しくは国際法で言う戦争犯罪ですね。問題は、当時の占領当局、これCPAですね、がしいた条例がありまして、委託業者も現地の司法、イラクの司法から訴追を免除されていたんですね。しかし、業者は軍人ではない、ここが問題なんですね。アメリカの軍事司法は管轄できないということになった。つまり、誰も裁けないという想定外、これアメリカも想定していなかった、想定外の事態が起きてしまったということです。法の空白の問題ですね。これがアメリカ、イラク双方の国内で大問題になり、訴訟と賠償を大変に複雑なものにし、結果、この占領政策を大失敗に導くのであります。これは極めて重い教訓です。

大臣に伺います。

もちろんこれは極端なケースです、例です。外務省の委託が今のところ後方支援中心だとしても、海外で死傷を伴う重大事件が起きたらどうするのか。業者との委託契約において、事故が起きたときの初動、これは通報とか現場の保全ですよね、それと調査の主体と手順、証拠の保全、現地当局との連携、そして被害者の救済まで、平時から担保する仕組みをこういうことを想定して整備しているでしょうか。若しくは、整備する予定はございますか。お答えください。

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