中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官

2026年5月13日・第221回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

温対法の促進区域についてお尋ねがございましたので、当方からお答えしたいと思います。

地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域の設定に当たりましては、まず、自然環境保全上の観点から開発行為を規制している区域につきまして、再エネ促進区域からの除外等をしております。

その上で、環境省では、再エネ促進区域の設定に向けた市町村に対する技術的助言といたしまして、マニュアルを提供してございます。このマニュアルでは、区域設定に当たって、自然環境保全上の観点から自治体が考慮すべき事項、例えば生物多様性保全上重要な里地里山、湿地、レッドリスト掲載種等を示しているところでございます。

また、市町村による再エネ促進区域の設定に向けて、再エネに求められる環境配慮などについて住民等の関係者との間で意見交換を行う取組を支援しております。

引き続き、これらの取組を通じて、生物多様性の保全も含めた地域との共生が図られる促進区域の設定を促してまいりたいと考えております。

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