小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答えいたします。

まず大前提として、廃棄物となった設備については、その排出者に対し廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられております。太陽光発電も例外ではございません。

その上で、特に太陽光発電設備については、適正処理を促す観点から、再エネ特措法に基づく廃棄等費用積立制度におきまして、解体、撤去や適正な処理のための費用を原則として源泉徴収的に外部へ積み立てることを求めております。

仮に積立期間の満了前に認定事業者が破産した場合においては、事業譲渡が行われる場合であれば、譲渡された者が、承継された積立金も活用しながら、自身も必要な積立てを実施していくということになります。また、事業譲渡が行われない場合は、裁判所の監督の下で、破産管財人が破産手続の中で形成した破産財団の資金を活用し、適正に管理、処分を行うこととなります。

前後のやりとり

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