一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。
御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。
具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上の出力増を伴う建て替え事業の場合にはこの措置は適用されず、環境アセスメントの手続の省略や簡素化は行われないものと承知をしております。
引き続き、経済産業省としても、環境アセスメント制度全体を所管する環境省とも連携し、電気設備に関する環境アセスメント手続を適切に執行してまいりたいと思います。
失礼しました。
209櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。
また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかな…
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210飯飯田博文環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。
その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外すること…
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211櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
つまり、元々事業者がやっていた環境アセスメントが、洋上風力の場合、かなり複数の事業者がいらっしゃるので、それによって複数のアセスメントが走って、それによって自治体が混乱するとか、そういった事例があったというお話でした。ですので、事業者ではなくて環境省が現地の環境に与える影響の調査等を行ってくれるということだと思います。
実際、やっぱりアセスメント制度では、その事業を進めたい事業者自身がアセスメントを行うために、場合によっては内容が非常にずさんになるといったケースもしばしば見られます。この環境アセスメントの話では、先ほどの福士委…
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- (上の発言)
212
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。
御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。
具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上の出力増を伴う建て替え事業の場合にはこの措置は適用されず、環境アセスメントの手続の省略や簡素化は行われないものと承知をしております。
引き続き、経済産業省としても、環境アセスメント制度全体を所管する環境省とも連携し、電気設備に関する環境アセスメント手続を適切に執行してまいりたいと思います。
失礼しました。
213櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
この環境アセスメント自体はおっしゃられたように環境省の所管ではありますが、この発電設備の環境アセスの主務大臣は経産大臣ということで、引き続き、法の趣旨にのっとって厳格な運用をしていただければと思います。
続いて、先ほど資料一の引用しましたエネルギー基本計画にある記載のうち、保安林についての方に話を移したいと思います。
保安林については、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるといった記載がございます。これは、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進めるという方針だと認識、方針を示しているということ…
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214齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。
御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。
公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当…
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215櫻櫻井祥子(参政)
ただ、陸上風力はその公益に当たるということで、場合によっては保安林の指定解除も行うということかと思います。
今、いろいろと、代わりに適地がないだとか代替施設を設置しなければいけないとかそういったこと、私もいろいろ読ませていただきました。この代替施設を設置して保安林と同等の機能が確保された場合には保安林を解除していいというように読めると思うんですけれど、まあほかの要件も満たさなくてはいけないと思いますが、これ、代替施設を設置というのは何かといったら、土砂崩れなどが起きないように例えば調整池を造るとか、そういったことで代替施設だと認められて、保安林を解除し…
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