櫻井祥子 (参政党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

ただ、陸上風力はその公益に当たるということで、場合によっては保安林の指定解除も行うということかと思います。

今、いろいろと、代わりに適地がないだとか代替施設を設置しなければいけないとかそういったこと、私もいろいろ読ませていただきました。この代替施設を設置して保安林と同等の機能が確保された場合には保安林を解除していいというように読めると思うんですけれど、まあほかの要件も満たさなくてはいけないと思いますが、これ、代替施設を設置というのは何かといったら、土砂崩れなどが起きないように例えば調整池を造るとか、そういったことで代替施設だと認められて、保安林を解除してよいというケースがあると思います。

この調整池を造ったら保安林の代替施設になるのかというと、私は、少しその森林の機能を余りに軽く見積もっているのではないのかなと思っております。特に、この風力発電、陸上に造る場合というのは山の尾根に造るわけですから、尾根筋の森林を数十メートルの幅でもう伐採していって、そこにコンクリートを敷き詰めて風車を建てて、しかも、数十年後に風車を廃棄する際にも、そういった敷き詰めた基礎のコンクリートは別に撤去しなくてもいいし、元の森林に戻すといったことも別に求められないわけですから、元の山の尾根というのはもう半永久的に失われることになると思います。

元々は、森林だったところは降ってきた雨水がちゃんとゆっくりと土壌にしみ込んでいって、それが日本の豊かな水資源を支えていると思っております。この森林があって、根っこがあって土を支えて、そしてまた、落ち葉が地面にあって、それによって土壌が湿っていて、微生物が多様であって、そういったことが麓の、もうずっと地面というのはつながっていて水も流れていきますから、麓の田畑の栄養であったり、その更に先にある海の漁場の栄養すら育んでいると、そういったことを指摘する研究者の方々もいらっしゃいます。

なので、この保安林の代替施設を造れば、ほかにも要件を認められれば解除してもいいというような解除基準ですが、雨水を最初に一番上で受ける尾根筋というのは、正直、替えの利かない重要な土地なのではないかと私は考えます。

では、済みません、ちょっと話をエネルギー基本計画の文言の話に戻しますが、この記載のとおり、保安林についてというところの直前に、国土保全及び環境保全の観点を前提とするといった記載があるのですが、この前提とするのであれば、正直、風力発電のためにポジティブゾーニングを推進することは矛盾が生じるのではないかと考えます。

こうしたポジティブゾーニングという推進側の制度がある一方で、再エネ発電事業の立地予定地では、自治体が事業に反対の意思を表明して、むしろ規制するための制度をつくってほしいというような声も実際に上がっているかと思います。

ここで、資料二を御覧いただきたいと思います。

「大規模風力発電、地元三町長が会見で反対表明 事業者に不信感 鳥取」といった記事を載せているのですが、まさに赤澤大臣の御地元の鳥取二区だと思いますが、鳥取県の伯耆町、江府町、日野町の三町が大規模風力発電事業に反対しているといった内容です。

この赤線を引いた辺りを特に読んでいただければと思うのですが、一つ目のところは、県や国に対し、事業を進めるには立地する地方自治体の同意を要件とする法改正を求めていくといった考えを明らかにしたということもありますし、後半には、後半の赤字の、赤線の部分には、何で反対するのかといった内容で、この中には、事業者に対してすごく不信感があるといった内容が含まれています。

現行制度では、こうした自治体の反対意思が示されたとしても、実際にそれだけで事業計画は中止できるか、見直しできるかといったことには必ずしもつながっていない仕組みだと思います。実際、この記事は去年九月のものなんですが、その後、十二月に事業者は継続を改めて強調するといったことも報じられております。

ここで大臣にお尋ねしますが、こういった状況を踏まえて、また地元住民や自治体の意思を反映させて事業の計画を中止できるとか、見直しできると、そういった制度を整備すべきではないかと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

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