ただ、陸上風力はその公益に当たるということで、場合によっては保安林の指定解除も行うということかと思います。
今、いろいろと、代わりに適地がないだとか代替施設を設置しなければいけないとかそういったこと、私もいろいろ読ませていただきました。この代替施設を設置して保安林と同等の機能が確保された場合には保安林を解除していいというように読めると思うんですけれど、まあほかの要件も満たさなくてはいけないと思いますが、これ、代替施設を設置というのは何かといったら、土砂崩れなどが起きないように例えば調整池を造るとか、そういったことで代替施設だと認められて、保安林を解除してよいというケースがあると思います。
この調整池を造ったら保安林の代替施設になるのかというと、私は、少しその森林の機能を余りに軽く見積もっているのではないのかなと思っております。特に、この風力発電、陸上に造る場合というのは山の尾根に造るわけですから、尾根筋の森林を数十メートルの幅でもう伐採していって、そこにコンクリートを敷き詰めて風車を建てて、しかも、数十年後に風車を廃棄する際にも、そういった敷き詰めた基礎のコンクリートは別に撤去しなくてもいいし、元の森林に戻すといったことも別に求められないわけですから、元の山の尾根というのはもう半永久的に失われることになると思います。
元々は、森林だったところは降ってきた雨水がちゃんとゆっくりと土壌にしみ込んでいって、それが日本の豊かな水資源を支えていると思っております。この森林があって、根っこがあって土を支えて、そしてまた、落ち葉が地面にあって、それによって土壌が湿っていて、微生物が多様であって、そういったことが麓の、もうずっと地面というのはつながっていて水も流れていきますから、麓の田畑の栄養であったり、その更に先にある海の漁場の栄養すら育んでいると、そういったことを指摘する研究者の方々もいらっしゃいます。
なので、この保安林の代替施設を造れば、ほかにも要件を認められれば解除してもいいというような解除基準ですが、雨水を最初に一番上で受ける尾根筋というのは、正直、替えの利かない重要な土地なのではないかと私は考えます。
では、済みません、ちょっと話をエネルギー基本計画の文言の話に戻しますが、この記載のとおり、保安林についてというところの直前に、国土保全及び環境保全の観点を前提とするといった記載があるのですが、この前提とするのであれば、正直、風力発電のためにポジティブゾーニングを推進することは矛盾が生じるのではないかと考えます。
こうしたポジティブゾーニングという推進側の制度がある一方で、再エネ発電事業の立地予定地では、自治体が事業に反対の意思を表明して、むしろ規制するための制度をつくってほしいというような声も実際に上がっているかと思います。
ここで、資料二を御覧いただきたいと思います。
「大規模風力発電、地元三町長が会見で反対表明 事業者に不信感 鳥取」といった記事を載せているのですが、まさに赤澤大臣の御地元の鳥取二区だと思いますが、鳥取県の伯耆町、江府町、日野町の三町が大規模風力発電事業に反対しているといった内容です。
この赤線を引いた辺りを特に読んでいただければと思うのですが、一つ目のところは、県や国に対し、事業を進めるには立地する地方自治体の同意を要件とする法改正を求めていくといった考えを明らかにしたということもありますし、後半には、後半の赤字の、赤線の部分には、何で反対するのかといった内容で、この中には、事業者に対してすごく不信感があるといった内容が含まれています。
現行制度では、こうした自治体の反対意思が示されたとしても、実際にそれだけで事業計画は中止できるか、見直しできるかといったことには必ずしもつながっていない仕組みだと思います。実際、この記事は去年九月のものなんですが、その後、十二月に事業者は継続を改めて強調するといったことも報じられております。
ここで大臣にお尋ねしますが、こういった状況を踏まえて、また地元住民や自治体の意思を反映させて事業の計画を中止できるとか、見直しできると、そういった制度を整備すべきではないかと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
212
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。
御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。
具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上…
この発言のページ
213櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
この環境アセスメント自体はおっしゃられたように環境省の所管ではありますが、この発電設備の環境アセスの主務大臣は経産大臣ということで、引き続き、法の趣旨にのっとって厳格な運用をしていただければと思います。
続いて、先ほど資料一の引用しましたエネルギー基本計画にある記載のうち、保安林についての方に話を移したいと思います。
保安林については、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるといった記載がございます。これは、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進めるという方針だと認識、方針を示しているということ…
この発言のページ
214齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。
御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。
公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当…
この発言のページ
- (上の発言)
215櫻櫻井祥子(参政)
ただ、陸上風力はその公益に当たるということで、場合によっては保安林の指定解除も行うということかと思います。
今、いろいろと、代わりに適地がないだとか代替施設を設置しなければいけないとかそういったこと、私もいろいろ読ませていただきました。この代替施設を設置して保安林と同等の機能が確保された場合には保安林を解除していいというように読めると思うんですけれど、まあほかの要件も満たさなくてはいけないと思いますが、これ、代替施設を設置というのは何かといったら、土砂崩れなどが起きないように例えば調整池を造るとか、そういったことで代替施設だと認められて、保安林を解除してよいというケースがあると思います。
この調整池を造ったら保安林の代替施設になるのかというと、私は、少しその森林の機能を余りに軽く見積もっているのではないのかなと思っております。特に、この風力発電、陸上に造る場合というのは山の尾根に造るわけですから、尾根筋の森林を数十メートルの幅でもう伐採していって、そこにコンクリートを敷き詰めて風車を建てて、しかも、数十年後に風車を廃棄する際にも、そういった敷き詰めた基礎のコンクリートは別に撤去しなくてもいいし、元の森林に戻すといったことも別に求められないわけですから、元の山の尾根というのはもう半永久的に失われることになると思います。
元々は、森林だったところは降ってきた雨水がちゃんとゆっくりと土壌にしみ込んでいって、それが日本の豊かな水資源を支えていると思っております。この森林があって、根っこがあって土を支えて、そしてまた、落ち葉が地面にあって、それによって土壌が湿っていて、微生物が多様であって、そういったことが麓の、もうずっと地面というのはつながっていて水も流れていきますから、麓の田畑の栄養であったり、その更に先にある海の漁場の栄養すら育んでいると、そういったことを指摘する研究者の方々もいらっしゃいます。
なので、この保安林の代替施設を造れば、ほかにも要件を認められれば解除してもいいというような解除基準ですが、雨水を最初に一番上で受ける尾根筋というのは、正直、替えの利かない重要な土地なのではないかと私は考えます。
では、済みません、ちょっと話をエネルギー基本計画の文言の話に戻しますが、この記載のとおり、保安林についてというところの直前に、国土保全及び環境保全の観点を前提とするといった記載があるのですが、この前提とするのであれば、正直、風力発電のためにポジティブゾーニングを推進することは矛盾が生じるのではないかと考えます。
こうしたポジティブゾーニングという推進側の制度がある一方で、再エネ発電事業の立地予定地では、自治体が事業に反対の意思を表明して、むしろ規制するための制度をつくってほしいというような声も実際に上がっているかと思います。
ここで、資料二を御覧いただきたいと思います。
「大規模風力発電、地元三町長が会見で反対表明 事業者に不信感 鳥取」といった記事を載せているのですが、まさに赤澤大臣の御地元の鳥取二区だと思いますが、鳥取県の伯耆町、江府町、日野町の三町が大規模風力発電事業に反対しているといった内容です。
この赤線を引いた辺りを特に読んでいただければと思うのですが、一つ目のところは、県や国に対し、事業を進めるには立地する地方自治体の同意を要件とする法改正を求めていくといった考えを明らかにしたということもありますし、後半には、後半の赤字の、赤線の部分には、何で反対するのかといった内容で、この中には、事業者に対してすごく不信感があるといった内容が含まれています。
現行制度では、こうした自治体の反対意思が示されたとしても、実際にそれだけで事業計画は中止できるか、見直しできるかといったことには必ずしもつながっていない仕組みだと思います。実際、この記事は去年九月のものなんですが、その後、十二月に事業者は継続を改めて強調するといったことも報じられております。
ここで大臣にお尋ねしますが、こういった状況を踏まえて、また地元住民や自治体の意思を反映させて事業の計画を中止できるとか、見直しできると、そういった制度を整備すべきではないかと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
216
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この記事にある事実関係については私も承知をしておりまして、確かにこれ、地元では、風車、地上から百九十六メートルの高さという、通常、我々が、だから今日本でかなり見られるようになったサイズよりもちょっと桁外れに大きいものに計画を変更したのに、十分な説明がなかったというような事例であります。私自身も重く受け止めているところであります。
一般論として、事業者の財産権、営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とするため、地元住民や自治体の意思を直接反映する制度の整備については慎重に判断するべきものという認…
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217櫻櫻井祥子(参政)
丁寧な御回答ありがとうございます。
やはり、地元が納得していないというのは非常に大きな問題だと思いますし、そしてまた、この再エネ推進の主な目的の一つはCO2の削減ということを、まあ私は納得しておりませんが政府はおっしゃっておりますので、そうであれば、このCO2を吸収する森林を伐採しての開発というのは正直、本末転倒ではないかと考える部分があります。
国民の多くも、自然環境を壊してまで再エネを進めることには大きな疑問を持っていると思いますので、是非いろいろな声を聞いて方針の見直し等も考えていただければと思います。
時間になりましたので、ほかの質問は省略…
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218浜浜口誠(国民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。
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