ありがとうございます。
つまり、元々事業者がやっていた環境アセスメントが、洋上風力の場合、かなり複数の事業者がいらっしゃるので、それによって複数のアセスメントが走って、それによって自治体が混乱するとか、そういった事例があったというお話でした。ですので、事業者ではなくて環境省が現地の環境に与える影響の調査等を行ってくれるということだと思います。
実際、やっぱりアセスメント制度では、その事業を進めたい事業者自身がアセスメントを行うために、場合によっては内容が非常にずさんになるといったケースもしばしば見られます。この環境アセスメントの話では、先ほどの福士委員のイヌワシとかクマタカのお話もありましたが、それ以外にも、別の話にはなりますが、森林法の林地開発許可制度においても、山の斜面に太陽光発電を造る際に、やはり、それを造りたいという事業者がずさんな見積りをするという事例が実際に起こっております。
パネルを設置するのに山の斜面の木を切って、元々はそこの、やっぱり木があったので、地面に水が、雨水がしみ込んでいたものが、やっぱりパネルになると、もうそのままかなり雨がどんどん下に流れてしまうというようになります。ですので、林地開発許可の審査では、その雨の流量がどうなるのかであったり、排水施設がその量をちゃんと受け切れるのかであったりといったことを見ていくわけなんですが、事業者によってはその雨の流量を実際よりは少なく見積もって、だから今とそこまで差分がないから排水施設の改修は不要でしょうというふうに見せかけるといった事例が実際に起こっています。
しかも、そういった不備のある計画を立てたら都道府県などが気付いてちゃんとチェックを入れてくれるんじゃないかと思っていたんですが、そういった不備のある計画でも都道府県が適切にチェックできず許可が下りてしまって、工事が進んでから第三者の市民などの指摘によって計画に不備があると分かってしまって、実際にそこに雨が降って、そののり面がまさに崩壊して道路に土砂が流出するといった事例が実際に起こっております。
ですので、今のは林地開発許可のお話で、これから洋上風力の環境アセスの話に戻しますが、事業者自身が行うのではなくて環境省が責任を持って行うということ自体は非常にいいことなのではないかなと思いまして、正直、ほかのアセスメントについても、第三者の目を入れるであったり、環境省の責任が及ぶであったり、そういったチェックがかなりいろいろあった方がいいのではないかなと思いました。
この環境アセスの制度についての見直しがいろいろと最近でも行われていると承知しています。今現在は、太陽光発電について、より小規模な設備までアセスの対象とするような見直しが行われているところであると思います。
一方で、二〇二一年には、風力発電について、逆に、より大規模なもののみを対象とするような見直しが行われました。この第七次の前の第六次エネルギー基本計画には、風力発電に係る環境アセスメントの対象を見直す旨が実際記載されておりまして、それに沿って二〇二一年に環境アセスの対象の縮小が行われてしまったものと認識しております。
また、昨年のこの法改正では、既存発電所の建て替えに当たって、配慮書など既存の情報を活用できる部分についてだけ一部の手続を簡素化する措置も講じられたと承知しております。
ここで、大臣にお尋ねしたいと思います。
先ほど、この資料一でお見せしました第七次エネルギー基本計画のこの環境アセスメントについての記載、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるといったこの記載自体は陸上風力発電についてのものだとは思うのですが、政府として、再エネ発電設備全般について、これから新設する場合、あるいは建て替えでも、例えば出力規模が大きくなる場合であるとかについては、環境アセスメントの手続を更に省略するとか簡素化するとか、こういったことは想定していないという認識でよろしいでしょうか。
208湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
技術基準に適合していないと認められ、適切な対応がなされない場合には、電気事業法第四十条に基づきまして、設置者に対して技術基準に適合するように、例えば電気工作物を修理したり、その使用を一時停止すべきことを命ずるといった技術基準適合命令を講ずることができます。さらに、技術基準適合命令に違反したときには、電気事業法第百十八条に基づきまして罰則が科されることとされております。
このような措置を通じて技術基準への適合の実効性を確保していきたいと考えております。
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209櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。
また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかな…
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210飯飯田博文環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。
その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外すること…
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- (上の発言)
211櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
つまり、元々事業者がやっていた環境アセスメントが、洋上風力の場合、かなり複数の事業者がいらっしゃるので、それによって複数のアセスメントが走って、それによって自治体が混乱するとか、そういった事例があったというお話でした。ですので、事業者ではなくて環境省が現地の環境に与える影響の調査等を行ってくれるということだと思います。
実際、やっぱりアセスメント制度では、その事業を進めたい事業者自身がアセスメントを行うために、場合によっては内容が非常にずさんになるといったケースもしばしば見られます。この環境アセスメントの話では、先ほどの福士委員のイヌワシとかクマタカのお話もありましたが、それ以外にも、別の話にはなりますが、森林法の林地開発許可制度においても、山の斜面に太陽光発電を造る際に、やはり、それを造りたいという事業者がずさんな見積りをするという事例が実際に起こっております。
パネルを設置するのに山の斜面の木を切って、元々はそこの、やっぱり木があったので、地面に水が、雨水がしみ込んでいたものが、やっぱりパネルになると、もうそのままかなり雨がどんどん下に流れてしまうというようになります。ですので、林地開発許可の審査では、その雨の流量がどうなるのかであったり、排水施設がその量をちゃんと受け切れるのかであったりといったことを見ていくわけなんですが、事業者によってはその雨の流量を実際よりは少なく見積もって、だから今とそこまで差分がないから排水施設の改修は不要でしょうというふうに見せかけるといった事例が実際に起こっています。
しかも、そういった不備のある計画を立てたら都道府県などが気付いてちゃんとチェックを入れてくれるんじゃないかと思っていたんですが、そういった不備のある計画でも都道府県が適切にチェックできず許可が下りてしまって、工事が進んでから第三者の市民などの指摘によって計画に不備があると分かってしまって、実際にそこに雨が降って、そののり面がまさに崩壊して道路に土砂が流出するといった事例が実際に起こっております。
ですので、今のは林地開発許可のお話で、これから洋上風力の環境アセスの話に戻しますが、事業者自身が行うのではなくて環境省が責任を持って行うということ自体は非常にいいことなのではないかなと思いまして、正直、ほかのアセスメントについても、第三者の目を入れるであったり、環境省の責任が及ぶであったり、そういったチェックがかなりいろいろあった方がいいのではないかなと思いました。
この環境アセスの制度についての見直しがいろいろと最近でも行われていると承知しています。今現在は、太陽光発電について、より小規模な設備までアセスの対象とするような見直しが行われているところであると思います。
一方で、二〇二一年には、風力発電について、逆に、より大規模なもののみを対象とするような見直しが行われました。この第七次の前の第六次エネルギー基本計画には、風力発電に係る環境アセスメントの対象を見直す旨が実際記載されておりまして、それに沿って二〇二一年に環境アセスの対象の縮小が行われてしまったものと認識しております。
また、昨年のこの法改正では、既存発電所の建て替えに当たって、配慮書など既存の情報を活用できる部分についてだけ一部の手続を簡素化する措置も講じられたと承知しております。
ここで、大臣にお尋ねしたいと思います。
先ほど、この資料一でお見せしました第七次エネルギー基本計画のこの環境アセスメントについての記載、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるといったこの記載自体は陸上風力発電についてのものだとは思うのですが、政府として、再エネ発電設備全般について、これから新設する場合、あるいは建て替えでも、例えば出力規模が大きくなる場合であるとかについては、環境アセスメントの手続を更に省略するとか簡素化するとか、こういったことは想定していないという認識でよろしいでしょうか。
212
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。
御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。
具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上…
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213櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
この環境アセスメント自体はおっしゃられたように環境省の所管ではありますが、この発電設備の環境アセスの主務大臣は経産大臣ということで、引き続き、法の趣旨にのっとって厳格な運用をしていただければと思います。
続いて、先ほど資料一の引用しましたエネルギー基本計画にある記載のうち、保安林についての方に話を移したいと思います。
保安林については、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるといった記載がございます。これは、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進めるという方針だと認識、方針を示しているということ…
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214齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。
御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。
公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当…
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