また是非、引き続き地域共生に向けてよろしくお願いいたします。
次に、第三者機関の導入についてお伺いしたいと思います。
今回、設備不備による事故を防止するために、専門性のある第三者機関が工事前に安全性を確認する仕組みが新たに導入されます。こうした仕組み、大変重要だと思っているんですけれども、例えば、傾斜地であったりとか土砂災害警戒区域といった災害リスクの高いエリアではより慎重な対策が求められるのではないかというふうに思っております。
せんだっての参考人の方にもお聞きしたんですけれども、例えば、今から建設する部分だけではなくて、例えばですけど、エリアを区分して安全検証するといったことも一つ有用な考え方ではないか、ゾーニングをしていくということも一つ有用ではないかなというふうに思っているんですけれども、電気保安規制におきまして、こうした土砂流出であったりとか地盤崩落の防止に関する技術基準を、森林法であったりとか関係法令とも連携しながら、工事計画、使用前工事計画や、こうした使用前の段階でどのように確認して対処されていく方針なのか、お伺いします。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
心待ちにしておりました。
再エネの導入拡大に伴い、自然環境、安全性、景観などの面から地域において様々な懸念が生じているということをよく認識をしております。
こうした中で、地域の実情に即して再エネの適切な導入を求める条例を制定する自治体が増えていることは承知しておりますし、大変ごもっともな対応であるというふうに思っています。経済産業省としても、こうした各地域の取組について相互に知見を共有することが重要であると考えており、情報共有のためのデータベースを構築するなど、知見の共有を進めてきたところでございます。
加えて、地方にただお任せするということではな…
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190上上野ほたる(維新)
ほかの委員の方もやはり同じように指摘をされていまして、どうしても地域住民の方の合意形成というのが本当に大きく、ハードルにもなりかねない状況でございますので、またどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
次に、非FIT、非FIP案件の増加に伴う地域共生の在り方についてお伺いしたいと思います。
FIT制度の導入以降、こうした地域との、地域社会との調和が本当に大きな課題となっておりました。これに対しまして、国の支援制度であるFITやFIPによる事業では、周辺地域の事業説明を、開催が求められている状況になっています。
しかしながら、現在、コストの低下などが…
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191小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
FIT・FIP制度の支援を受けない事業につきましても、地域との共生が大前提でございます。また、こうしたFIT・FIP制度以外の事業についても関係法令の規律が課されており、その遵守も当然大前提でございます。また、事業者においては、地域の理解及び自然環境、景観への配慮、安全性の確保を前提に事業を実施するということが求められます。
そうした前提の下で、昨年十二月に取りまとめたメガソーラー対策パッケージにおいては、先ほど大臣からも御紹介したとおり、関係規制の強化に加えて、地方自治体との連携を強化するということとしておりまして、今年三月には…
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- (上の発言)
192上上野ほたる(維新)
また是非、引き続き地域共生に向けてよろしくお願いいたします。
次に、第三者機関の導入についてお伺いしたいと思います。
今回、設備不備による事故を防止するために、専門性のある第三者機関が工事前に安全性を確認する仕組みが新たに導入されます。こうした仕組み、大変重要だと思っているんですけれども、例えば、傾斜地であったりとか土砂災害警戒区域といった災害リスクの高いエリアではより慎重な対策が求められるのではないかというふうに思っております。
せんだっての参考人の方にもお聞きしたんですけれども、例えば、今から建設する部分だけではなくて、例えばですけど、エリアを区分して安全検証するといったことも一つ有用な考え方ではないか、ゾーニングをしていくということも一つ有用ではないかなというふうに思っているんですけれども、電気保安規制におきまして、こうした土砂流出であったりとか地盤崩落の防止に関する技術基準を、森林法であったりとか関係法令とも連携しながら、工事計画、使用前工事計画や、こうした使用前の段階でどのように確認して対処されていく方針なのか、お伺いします。
193湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
太陽電池発電設備の設置のための土地造成に際しましては、御指摘のありましたように、関係法令に基づく工事等の許可が一定の区域内において必要と認識しております。例えば、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内等の行為許可、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可、盛土規制法に基づく特定盛土等規制区域内の工事許可といったものがございます。
その上でですけれども、電気事業法におきましても、構造安全性に関する技術基準への適合を求める、その中には土砂の流出や崩壊の防止といったような規定もございます。こういったこととともに、設置者か…
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194上上野ほたる(維新)
今回のこの第三者機関の導入によって安全に施工されるということが本当に望ましい形だというふうに思っております。ただ、これ、単なる書類上の形式的なチェックだけではなくて、やはり専門的な、実効性のある丁寧な審査が必要だというふうに思っております。審査のこの質のばらつきを防ぐためには、やはり、構造計画書のフォーマットであったりとか審査基準そのものの標準化をどう持っていくかということが大変重要だと思いますし、なおかつ、公平かつ円滑に確認が行える体制づくりというのも大変重要だというふうに思っております。
どういったプロセスで適合、不適合を判断することを想定されてい…
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195湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
本法案で措置をします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門性を有します第三者機関が工事前に設備の構造安全性に関する技術基準への適合性を確認する仕組みでございます。具体的には、設置者が作成いたします設備の構造計算書といった書類、図面等を基に、太陽電池モジュールを支持する工作物、これが技術基準で定めます風や積雪といった外力に対して安定であること、あるいは必要な強度、構造を有していることなどの評価を行うことを想定してございます。
確認方法の詳細につきましては、技術的、実務的な観点から、引き続き検討してまいりたいと考え…
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