経過措置料金の解除基準については、競争状況が不十分なままに規制なき独占に陥ることを防ぐため、二〇一九年に電力・ガス取引監視等委員会の電気の経過措置料金に関する専門会合において、まさに委員御指摘の三つでありますけど、電力自由化の認知度といった消費者の状況、シェア五%以上の有力で独立した競争者が区域内に二者以上存在するかといった十分な競争圧力の存在、そして三番目に、電力調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平かといった競争的環境の持続性という三点について総合的に判断することと整理をされました。
解除基準の変更の要否については、二〇二五年に同委員会の審議会において、解除基準策定当初に前提とした状況について、当該時点において変更がないことから、解除基準の変更は不要とされたものと承知をしております。
引き続き、各エリアの競争状況を的確に確認してまいりたいというふうに考えています。
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竹詰仁(国民)
制度設計はこれからということですけれども、意見交換、意見を交わすということであれば、本当にそれが立法事実なんでしょうか。意見を交わすというだけで法律に定めると、本当にそれが必要なのかと。ですから、私は、繰り返しですけど、自由にしたんですよ、でも自由じゃないと。でも、協議、でも別にやめさせることとかはできない、ただ話し合うだけですと。いや、本当にそれが法律にまで書く必要があるんですかということかと私は思います。
続いて、電力の小売全面自由化について伺います。
二〇一六年の四月に電力の小売全面自由化が開始されて今十年たったところでありますけれども、十年た…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
電力の小売部門については、二〇〇〇年以降、特別高圧分野、高圧分野について段階的に自由化を行っております。二〇一六年には低圧分野についても多様な事業者の参入が可能となり、大手電力会社を含め、小売の電気料金を自由に設定することが可能となることで小売の全面自由化が実現したと考えております。
なお、大手電力会社における小売の電気料金については、全面自由化後に大手電力会社による規制なき独占に陥ることを防ぐための経過措置として、経済産業大臣が認可を行う規制料金の設定も義務付けることとしているところでございます。
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竹詰仁(国民)
資料をお配りさせていただきました。一から三までは同じ主張なんですけれども、一つは、経過措置料金の解除基準というのを、ちょっと全部は説明しませんが、これ基準が三つありますよということと、現在、旧電力会社のエリアごとにどれだけのシェアになっているかということであります。それで三つ目が、家庭用の電気料金の電力の自由化後の推移ということで、資料をちょっと委員の皆様にも共有をさせていただきました。
この資料の二の中に、沖縄電力のエリアでは、五%以上のシェアを持つ新電力が二者現れたということであります。この規制料金を解除するかどうかというのがこの資料の一番目の資料…
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
経過措置料金の解除基準については、競争状況が不十分なままに規制なき独占に陥ることを防ぐため、二〇一九年に電力・ガス取引監視等委員会の電気の経過措置料金に関する専門会合において、まさに委員御指摘の三つでありますけど、電力自由化の認知度といった消費者の状況、シェア五%以上の有力で独立した競争者が区域内に二者以上存在するかといった十分な競争圧力の存在、そして三番目に、電力調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平かといった競争的環境の持続性という三点について総合的に判断することと整理をされました。
解除基準の変更の要否については、二〇二五年に同委員会の審議会において、解除基準策定当初に前提とした状況について、当該時点において変更がないことから、解除基準の変更は不要とされたものと承知をしております。
引き続き、各エリアの競争状況を的確に確認してまいりたいというふうに考えています。
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竹詰仁(国民)
大手の電力会社七社が二〇二三年に規制料金の値上げ申請を行いました。このときは、ロシアがウクライナに侵攻して、その影響で化石燃料が高騰、あるいは円安が加わって、規制料金の値上げをせざるを得なくなったと認識しております。
全面自由化ということなんですけれども、この規制料金の値上げについては、なぜ大臣の認可が今でも必要となっているのか。そして、自由化の方はそういった認可制度等やっていないはずなので、なぜその規制料金の値上げについて、全面自由化としているにもかかわらず、大臣の認可が必要なのか、説明をお願いします。
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108久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
小売全面自由化前、その供給区域における制度的な独占事業者である一般電気事業者については、需要家の利益を保護するため、経済産業大臣が認可した料金によって電気を供給することを義務付けておりました。二〇一六年の全面自由化の際には、旧一般電気事業者に対して自由料金の設定を認める一方で、需要家保護の観点から、規制なき独占に陥ることを防ぐための経過措置として規制料金の設定も義務付けることといたしました。
規制料金については、需要家保護の徹底を図るという趣旨に照らして、全面自由化前と同様に、料金の値上げに際して経済産業大臣の認可を必要とするこ…
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竹詰仁(国民)
資料の三にお示ししましたように、ほぼ規制料金と自由料金って変わらないんですよ、変わらない水準。これ、私の資料じゃなくて経産省さんの資料ですから。全面自由化と言いながら規制料金のその審査をするというのが私は矛盾があると思っております。
資料の四に、これ、電力会社が申請したときの査定の一覧表ということなんですけれども、この特に上から四つ目の人件費というところ見ていただくと、ほとんどの電力会社の査定で、二番目、真ん中が電力会社が申請した人件費、それに対して、経産省、最後認定するときに査定をした金額で、ほとんど人件費というのは下げられているんですよ。この下げら…
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